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総-4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》 |
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誤嚥性肺炎患者に対し、多職種が連携して早期に評価や介入を行い、できるだけ早期
に経口摂取を開始することが重要であることがエビデンスとして示されている。
病棟における多職種連携の取組の実施割合について、栄養、離床・リハビリテーショ
ン、口腔に関する計画作成において、各職種の関わりは少ない。
これについて、栄養状態の評価や提供栄養量に応じてリハビリテーションが実施され
ることで生活機能の改善や維持が図られるものであり、リハビリテーションと栄養の
取組は組み合わせて推進されるよう検討すべきとの指摘があった。
また、リハビリテーションが実施される時間帯以外における、看護職員等による生活リ
ハビリテーションが提供されることも重要との指摘があった。
13-4.救急医療管理加算について(別添資料⑤ P121~P153)
(1)加算を算定する患者数の推移等
令和2年度と令和4年度との比較では、救急医療管理加算1を算定する患者数は減少し、
救急医療管理加算2を算定する患者は増加していた。
救急搬送され救急搬送されて入院した患者のうち救急医療管理加算を請求する割合よ
りも、救急医療管理加算の請求全体のうち救急医療管理加算1の割合のほうが、都道府
県間のばらつきがやや大きかった。
状態別の内訳では、救急医療管理加算1のうち「意識障害又は昏睡」と「呼吸不全又は
心不全で重篤な状態」の減少率が高く、救急医療管理加算2のうち「外傷、破傷風等で
重篤な状態に準ずる状態」、
「呼吸不全又は心不全で重篤な状態に準ずる状態」及び「意
識障害又は昏睡に準ずる状態」の増加率が高かった。また、令和4年度診療報酬改定で
「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」及び「蘇生術を必要とする重篤な状
態」の分類が新設されているものの、救急医療管理加算2における「その他重症な状態」
の患者数の増加率は、救急医療管理加算を算定する患者数全体の増加率よりも高かった。
救急医療管理加算を算定する患者の転帰としては、いずれの状態においても、加算1を
算定する患者の死亡率が加算2を算定する患者の死亡率よりも高かった。
特に二次救急の現場においては、当該加算による評価の意義は大きいという指摘があっ
た。
(2)「意識障害又は昏睡」の患者
「意識障害又は昏睡」により救急医療管理加算を算定する患者のうち、JCS 0であ
る割合は加算1で 6.1%、加算2で 10.8%であり減少していたものの、「意識障害又は
昏睡」の状態で救急医療管理加算を算定する患者のうちJCS 0の割合は、加算1に
おいては、64%の医療機関で5%以下である一方、11%の医療機関で 20%以上であり、
加算2においては、46%の医療機関で5%以下である一方、8%の医療機関で 40%以上
であり、JCS 0の割合が大きい医療機関が一部みられた。
「意識障害又は昏睡」の状態で救急医療管理加算を算定する患者のうちJCS 0の患
者に対して人工呼吸や非開胸的心マッサージが実施される割合は、令和2年度と比較し
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誤嚥性肺炎患者に対し、多職種が連携して早期に評価や介入を行い、できるだけ早期
に経口摂取を開始することが重要であることがエビデンスとして示されている。
病棟における多職種連携の取組の実施割合について、栄養、離床・リハビリテーショ
ン、口腔に関する計画作成において、各職種の関わりは少ない。
これについて、栄養状態の評価や提供栄養量に応じてリハビリテーションが実施され
ることで生活機能の改善や維持が図られるものであり、リハビリテーションと栄養の
取組は組み合わせて推進されるよう検討すべきとの指摘があった。
また、リハビリテーションが実施される時間帯以外における、看護職員等による生活リ
ハビリテーションが提供されることも重要との指摘があった。
13-4.救急医療管理加算について(別添資料⑤ P121~P153)
(1)加算を算定する患者数の推移等
令和2年度と令和4年度との比較では、救急医療管理加算1を算定する患者数は減少し、
救急医療管理加算2を算定する患者は増加していた。
救急搬送され救急搬送されて入院した患者のうち救急医療管理加算を請求する割合よ
りも、救急医療管理加算の請求全体のうち救急医療管理加算1の割合のほうが、都道府
県間のばらつきがやや大きかった。
状態別の内訳では、救急医療管理加算1のうち「意識障害又は昏睡」と「呼吸不全又は
心不全で重篤な状態」の減少率が高く、救急医療管理加算2のうち「外傷、破傷風等で
重篤な状態に準ずる状態」、
「呼吸不全又は心不全で重篤な状態に準ずる状態」及び「意
識障害又は昏睡に準ずる状態」の増加率が高かった。また、令和4年度診療報酬改定で
「消化器疾患で緊急処置を必要とする重篤な状態」及び「蘇生術を必要とする重篤な状
態」の分類が新設されているものの、救急医療管理加算2における「その他重症な状態」
の患者数の増加率は、救急医療管理加算を算定する患者数全体の増加率よりも高かった。
救急医療管理加算を算定する患者の転帰としては、いずれの状態においても、加算1を
算定する患者の死亡率が加算2を算定する患者の死亡率よりも高かった。
特に二次救急の現場においては、当該加算による評価の意義は大きいという指摘があっ
た。
(2)「意識障害又は昏睡」の患者
「意識障害又は昏睡」により救急医療管理加算を算定する患者のうち、JCS 0であ
る割合は加算1で 6.1%、加算2で 10.8%であり減少していたものの、「意識障害又は
昏睡」の状態で救急医療管理加算を算定する患者のうちJCS 0の割合は、加算1に
おいては、64%の医療機関で5%以下である一方、11%の医療機関で 20%以上であり、
加算2においては、46%の医療機関で5%以下である一方、8%の医療機関で 40%以上
であり、JCS 0の割合が大きい医療機関が一部みられた。
「意識障害又は昏睡」の状態で救急医療管理加算を算定する患者のうちJCS 0の患
者に対して人工呼吸や非開胸的心マッサージが実施される割合は、令和2年度と比較し
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