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総-4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》 |
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を推進すべきかについて検討した上で、地域一般病棟や地域包括ケア病棟など急性期
一般入院料1以外の病棟のうち高齢者救急への対応や高齢者のケアに必要な体制を備
えた病棟を類型化して評価することが必要ではないかとの指摘があった。
高齢者等に対する急性期医療への対応においては、まずは診断をつけることが重要で
ある場合があることや、三次救急医療機関は高度な医療に集中すべきであることか
ら、救急医療機関で初期対応を行った後の転院搬送について評価するとともに、地域
包括ケア病棟等によるこうした転院搬送の患者の受入についても評価すべきではない
かとの指摘があった。一方で、救急外来から他院へ転院搬送する体制には多くの人的
資源が必要となり、必ずしも効率的とは言えないのではないかとの指摘もあった。
看護のための業務と介護のための業務は異なるため、介護の必要性が高い病棟におい
ては、介護職員の活用を進めるべきではないかとの指摘があった。一方で、入院医療
における患者の医療ニーズに対応するためには看護職員及び看護補助者の配置を進め
るべきであり、看護より介護の必要性が上回るような患者については、介護を受けら
れる場に移行すべきとの指摘もあった。
病棟間の機能分化や、急性期病棟からの早期転院を推進していくに当たっては、回
復期や慢性期の病棟における看護補助者の配置や連携がより重要ではないかとの指
摘があった。
現状の急性期病棟等においては、看護補助者を教育しても直接患者にケアを提供する
ことが難しい場合や直接患者にケアを提供することを希望しない場合があり、増加す
る高齢患者への対応の観点からは看護補助者を配置する仕組みでは対応困難ではない
かとの指摘があった。
1-2.急性期充実体制加算等について (別添資料① P78~P95)
令和4年7月の時点では、急性期充実体制加算を届け出る医療機関が 157 存在し、同
時点における総合入院体制加算を届け出る医療機関の数は、令和3年7月と比較して
138 減少していた。
令和4年9月時点で、許可病床数 200 床以上であって急性期充実体制加算を届け出て
いる医療機関(165 施設)のうち 90%以上が令和2年9月時点で総合入院体制加算を
届け出ており、また、急性期充実体制加算の届出施設のうち元々総合入院体制加算を
届け出ていた施設では、総合入院体制加算を届け出ていなかった施設に比して、小
児、周産期、精神医療に係る診療実績を有する割合が高かった。
令和4年9月時点で総合入院体制加算1を算定している医療機関においては、急性期
充実体制加算を算定している医療機関よりも小児、周産期、精神医療に係る診療実績
を有する割合が高く、また、急性期充実体制加算を算定している医療機関において
は、令和2年時点よりも令和4年時点のほうが小児医療及び周産期医療に係る診療実
績を有する割合が低かった。
急性期充実体制加算を届け出ている医療機関のうち、令和4年時点では精神科の入院
医療の提供を行っていたが、令和5年時点では行っていない医療機関が複数あった。
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一般入院料1以外の病棟のうち高齢者救急への対応や高齢者のケアに必要な体制を備
えた病棟を類型化して評価することが必要ではないかとの指摘があった。
高齢者等に対する急性期医療への対応においては、まずは診断をつけることが重要で
ある場合があることや、三次救急医療機関は高度な医療に集中すべきであることか
ら、救急医療機関で初期対応を行った後の転院搬送について評価するとともに、地域
包括ケア病棟等によるこうした転院搬送の患者の受入についても評価すべきではない
かとの指摘があった。一方で、救急外来から他院へ転院搬送する体制には多くの人的
資源が必要となり、必ずしも効率的とは言えないのではないかとの指摘もあった。
看護のための業務と介護のための業務は異なるため、介護の必要性が高い病棟におい
ては、介護職員の活用を進めるべきではないかとの指摘があった。一方で、入院医療
における患者の医療ニーズに対応するためには看護職員及び看護補助者の配置を進め
るべきであり、看護より介護の必要性が上回るような患者については、介護を受けら
れる場に移行すべきとの指摘もあった。
病棟間の機能分化や、急性期病棟からの早期転院を推進していくに当たっては、回
復期や慢性期の病棟における看護補助者の配置や連携がより重要ではないかとの指
摘があった。
現状の急性期病棟等においては、看護補助者を教育しても直接患者にケアを提供する
ことが難しい場合や直接患者にケアを提供することを希望しない場合があり、増加す
る高齢患者への対応の観点からは看護補助者を配置する仕組みでは対応困難ではない
かとの指摘があった。
1-2.急性期充実体制加算等について (別添資料① P78~P95)
令和4年7月の時点では、急性期充実体制加算を届け出る医療機関が 157 存在し、同
時点における総合入院体制加算を届け出る医療機関の数は、令和3年7月と比較して
138 減少していた。
令和4年9月時点で、許可病床数 200 床以上であって急性期充実体制加算を届け出て
いる医療機関(165 施設)のうち 90%以上が令和2年9月時点で総合入院体制加算を
届け出ており、また、急性期充実体制加算の届出施設のうち元々総合入院体制加算を
届け出ていた施設では、総合入院体制加算を届け出ていなかった施設に比して、小
児、周産期、精神医療に係る診療実績を有する割合が高かった。
令和4年9月時点で総合入院体制加算1を算定している医療機関においては、急性期
充実体制加算を算定している医療機関よりも小児、周産期、精神医療に係る診療実績
を有する割合が高く、また、急性期充実体制加算を算定している医療機関において
は、令和2年時点よりも令和4年時点のほうが小児医療及び周産期医療に係る診療実
績を有する割合が低かった。
急性期充実体制加算を届け出ている医療機関のうち、令和4年時点では精神科の入院
医療の提供を行っていたが、令和5年時点では行っていない医療機関が複数あった。
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