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総-4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》 |
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40%程度で必要度Ⅱの対象となる診療行為が実施されていなかった。
「重度褥瘡処置」の実施割合は、急性期一般入院料1よりも急性期一般入院料4-5や
地域一般入院料で高く、また、入院初期の患者よりも長期間入院する患者において高か
った。
「専門的な治療・処置(①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」及び「専門的な治療・処
置(②抗悪性腫瘍剤の内服の管理)」の対象となる医薬品は入院と外来での使用割合に
ばらつきがあり、入院で使用する割合が低い医薬品も一定数認められた。
急性期医療における重点的な医療・看護を評価する観点及び早期の経口摂取開始の取組
を推進する観点から、「注射薬剤3種類以上の管理」の対象薬剤や上限日数とともに、
初期を重点的に評価することについて検討すべきではないかとの指摘があった。
評価負担の軽減や評価基準の平準化のため、
「呼吸ケア」や「創傷処置」の項目について
は、評価基準を必要度Ⅱに統一すべきではないかとの指摘とともに、正確な評価のため、
治療室用の重症度、医療・看護必要度の場合も含め、算定の対象とならない診療報酬上
の項目についても、業務負担に配慮しつつ、EFファイル等に入力することを検討して
はどうかとの指摘があった。
急性期医療におけるケアを適切に評価する観点から、「創傷処置」に該当する診療行為
から重度褥瘡処置の実施は削除すべきではないかとの指摘があった。
外来での実施率が高い化学療法について外来での実施を推進する観点から、「抗悪性腫
瘍剤の使用(注射剤のみ)」及び「抗悪性腫瘍剤の内服の管理」について必要な見直しを
行うべきではないかとの指摘があった。
特定機能病院入院基本料や急性期一般入院料1において、基準1(A得点2点以上かつ
B得点3点以上)のみにより必要度基準に該当する場合は、
「専門的な治療・処置」によ
りA得点2点となっている場合が多いことも踏まえ、こうした患者のうち急性期医療が
必要な患者がB項目の状況によらず必要度基準に該当するよう、
「専門的な治療・処置」
の各項目について重みづけを見直すことが考えられるのではないかとの指摘があった。
(B項目の状況について)
3日間以上の期間入院した患者のうち入院初日にB得点が3点以上である割合は、特定
機能病院入院基本料や急性期一般入院料1で低く、急性期一般入院料4-5や地域一般
入院料において高かった。
入院2日目以降にB得点が3点以上となる割合は、入院初日にB得点が3点以上である
場合に高く、入院初日にB得点が2点以下である場合との差が大きかった。
入院2日目以降にB得点が3点以上となる割合は、入院初日のB得点が0点又は1点で
ある場合では入院料間で大きく変わらなかった。一方で、入院初日のB得点が2点又は
3点である場合では、特定機能病院や急性期一般入院料1よりも急性期一般入院料45や地域一般入院料において、入院2日目以降にB得点が3点以上となる割合が高かっ
た。
基準1(A得点2点以上かつB得点3点以上)のみで必要度基準に該当する患者におい
5
「重度褥瘡処置」の実施割合は、急性期一般入院料1よりも急性期一般入院料4-5や
地域一般入院料で高く、また、入院初期の患者よりも長期間入院する患者において高か
った。
「専門的な治療・処置(①抗悪性腫瘍剤の使用(注射剤のみ)」及び「専門的な治療・処
置(②抗悪性腫瘍剤の内服の管理)」の対象となる医薬品は入院と外来での使用割合に
ばらつきがあり、入院で使用する割合が低い医薬品も一定数認められた。
急性期医療における重点的な医療・看護を評価する観点及び早期の経口摂取開始の取組
を推進する観点から、「注射薬剤3種類以上の管理」の対象薬剤や上限日数とともに、
初期を重点的に評価することについて検討すべきではないかとの指摘があった。
評価負担の軽減や評価基準の平準化のため、
「呼吸ケア」や「創傷処置」の項目について
は、評価基準を必要度Ⅱに統一すべきではないかとの指摘とともに、正確な評価のため、
治療室用の重症度、医療・看護必要度の場合も含め、算定の対象とならない診療報酬上
の項目についても、業務負担に配慮しつつ、EFファイル等に入力することを検討して
はどうかとの指摘があった。
急性期医療におけるケアを適切に評価する観点から、「創傷処置」に該当する診療行為
から重度褥瘡処置の実施は削除すべきではないかとの指摘があった。
外来での実施率が高い化学療法について外来での実施を推進する観点から、「抗悪性腫
瘍剤の使用(注射剤のみ)」及び「抗悪性腫瘍剤の内服の管理」について必要な見直しを
行うべきではないかとの指摘があった。
特定機能病院入院基本料や急性期一般入院料1において、基準1(A得点2点以上かつ
B得点3点以上)のみにより必要度基準に該当する場合は、
「専門的な治療・処置」によ
りA得点2点となっている場合が多いことも踏まえ、こうした患者のうち急性期医療が
必要な患者がB項目の状況によらず必要度基準に該当するよう、
「専門的な治療・処置」
の各項目について重みづけを見直すことが考えられるのではないかとの指摘があった。
(B項目の状況について)
3日間以上の期間入院した患者のうち入院初日にB得点が3点以上である割合は、特定
機能病院入院基本料や急性期一般入院料1で低く、急性期一般入院料4-5や地域一般
入院料において高かった。
入院2日目以降にB得点が3点以上となる割合は、入院初日にB得点が3点以上である
場合に高く、入院初日にB得点が2点以下である場合との差が大きかった。
入院2日目以降にB得点が3点以上となる割合は、入院初日のB得点が0点又は1点で
ある場合では入院料間で大きく変わらなかった。一方で、入院初日のB得点が2点又は
3点である場合では、特定機能病院や急性期一般入院料1よりも急性期一般入院料45や地域一般入院料において、入院2日目以降にB得点が3点以上となる割合が高かっ
た。
基準1(A得点2点以上かつB得点3点以上)のみで必要度基準に該当する患者におい
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