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総-4○診療報酬基本問題小委員会からの報告について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00220.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第561回 10/27)《厚生労働省》
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地域包括ケア病棟の自院の一般病棟からの転棟に関する要件については、周辺に医療



機関が存在しないことにより自院からの転棟が多くなることを踏まえ、医療資源の少
ない地域における対応を検討してはどうかといった指摘があった。
在宅医療の提供体制の構築について、在宅療養支援診療所等のような 24 時間の医療提
供体制の確保を行う医療機関の運用が難しい実態も踏まえ、D to P with N 等の活用
や、訪問看護との連携が重要であるといった指摘があった。

13.横断的個別事項について (別添資料⑤ P22~P186)
13-1.身体的拘束を予防、最小化する取組について (別添資料⑤ P22~P36)
 ほとんどの病棟・病室において、入院患者に対する身体的拘束の実施率は0~10%未
満(0%を含む)であるが、実施率が 50%を超える病棟・病室も一定程度あった。








身体的拘束を実施された患者の状態や実施理由等については、以下のとおりであっ
た。
– 「認知症あり」かつ「BPSD あり」の患者や、「せん妄あり」の患者において、身体
的拘束の実施率が高かった。
– 「認知症あり」の患者の場合、約2~4割が身体的拘束を実施されていたが、「認
知症なし」の患者の場合、治療室、療養病棟入院基本料及び障害者施設等入院基
本料を算定する患者を除き、身体的拘束の実施は1割以内であった。
– 身体的拘束の実施理由としては、「ライン・チューブ類の自己抜去防止」又は「転
倒・転落防止」が多く、あわせて約9割を占めた。
– 身体的拘束を行った日の1日の拘束時間は、約7割が常時(24 時間連続)拘束を
していた。
身体的拘束を予防・最小化するための医療機関としての取組として、「身体的拘束を予
防・最小化するためのマニュアル等」又は「院内における身体的拘束の実施・解除基
準」は、概ね9割程度の病院で策定されていた。
身体的拘束を予防・最小化するためには、組織としてこの課題に取り組むことが重要
であることや、急性期の医療機関においても身体的拘束の最小化に取り組む必要があ
ることを指摘されている。
身体的拘束ゼロに向けての取組は決して手を緩めてはならず、
– 好事例の周知・情報共有を図り、身体的拘束に代わる代替的な手段の選択肢を広
げる等の取組を進めることが必要
– 病院全体として理念を掲げ、身体的拘束ゼロに向けた方針を明確にしていく必要



があり、多職種からなる職員全体で、組織一丸となった取組が評価されるべき
AI等の活用や介護における取組で参考にすべきことは参考にする等も含めて検
討が必要
医療安全の側面から、院内で転倒・転落が起きると、職員が法的に責任を問われ
る場合もあり、身体的拘束ゼロに向けた取組の妨げともなっている。高齢になれ
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