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国立大学法人法の一部を改正する法律案(参照条文) (10 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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五条第七項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。
附 則
( 権利 義 務 の承 継 等 )
第九 条 国 立 大 学 法人 等 の 成立 の 際現 に 国が 有 する 権 利 及び 義 務( 整 備法 第 二条 の 規定 に よ る廃 止 前の 国 立 学校 特別 会 計 法( 昭 和三 十 九 年法 律第 五 十 五号 。
以 下 こ の 項 及 び 次条 にお い て 「 旧 特別 会 計法 」 とい う 。) 附 則 第二 十 一項 の 規定 に より 旧 特 別会 計 法に 基 づく 国 立学 校 特別 会 計 から 産 業投 資 特別 会 計社 会
資 本 整 備勘 定 に 繰 り 入 れ る も のと さ れ た繰 入 金に 係 る義 務 を含 む 。 )の うち 、 各 国立 大 学法 人 等 が行 う 第二 十 二条 第 一項 又 は第 二 十 九条 第 一項 に 規定 す る
業務に関するものは、政令で定めるところにより、政令で定めるものを除き、当該国立大学法人等が承継する。
2 前 項 の規 定 に よ り 各国 立 大学 法 人等 が 国の 有 す る権 利 及び 義 務を 承 継 した とき は 、 当該 国 立大 学 法 人等 に承 継 さ れる 権 利に 係 る 財産 で政 令 で 定め る もの
の 価額 の 合 計 額 か ら 、 承 継 さ れる 義 務に 係 る 負債 で政 令 で 定め る もの の 価額 ( 国立 大 学 法人 に あっ て は、 当 該価 額 に独 立 行 政法 人 大学 評 価 ・学 位授 与 機 構
法 の 一 部 を 改 正 する 法律 ( 平 成 二 十七 年法 律 第 二十 七 号) 附 則 第十 九 条の 規 定に よ る改 正 前 の附 則 第十 二 条第 一 項の 規 定に よ り 当該 国 立大 学 法人 が 独立 行
政 法 人 国立 大 学 財 務 ・ 経 営 セ ンタ ー に 対し て 負担 す るこ と とさ れ た 債務 の額 を 加 えた 額 )を 差 し 引い た 額に 相 当す る 金額 は 、政 令 で 定め る とこ ろ によ り 、
政府から当該国立大学法人等に対し出資されたものとする。
3 前 項 に規 定 す る 財 産の う ち、 土 地に つ いて は 、 国立 大 学法 人 等が 当 該 土地 の全 部 又 は一 部 を譲 渡 し たと きは 、 当 該譲 渡 によ り 生 じた 収入 の 範 囲内 で 文部
科 学大 臣 が 定 め る 基 準 に よ り 算定 し た額 に 相当 す る金 額 を 独立 行 政法 人 大学 改 革支 援 ・ 学位 授 与機 構 (附 則 第十 二 条第 一 項 にお い て「 機 構 」と いう 。 ) に
納付すべき旨の条件を付して出資されたものとする。
( 国の 無 利 子貸 付 け等 )
第 十 四 条 国 は 、 当分 の 間、 国 立大 学 法 人等 に 対し 、 その 施 設の 整 備 で日 本電 信 電 話株 式 会社 の 株 式の 売払 収 入 の活 用 によ る 社会 資 本 の整 備 の促 進 に関 す る
特 別措 置 法( 昭 和六 十 二 年法 律第 八 十 六号 ) 第二 条 第 一項 第二 号 に 該当 す るも の に 要す る 費用 に 充て る 資金 の 全部 又 は 一部 を 、予 算 の範 囲 内に おい て、 無
利 子 で 貸し 付 ける こ とが で き る。 こ の場 合 にお け る第 三 十 五条 の規 定 の 適用 に つい て は 、同 条の 表 第 四十 五 条第 四 項の 項 中 「第 三 十三 条 第一 項 又は第 二項
」とあるのは、「第三十三条第一項若しくは第二項又は附則第十四条第一項」とする。

国立大学法人筑波大学

国立大学法人東北大学

国立大学法人北海道大学

国立大学法人の名称

東京大学

筑波大学

東北大学

北海道大学

国 立大 学 の 名 称

東京都

茨城県

宮城県

北海道

主たる事務所の所在地









理事の員数

別表第一(第二条、第四条、第十条、附則第三条、附則第十五条関係)

国立大学法人東京大学

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