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国立大学法人法の一部を改正する法律案(参照条文) (14 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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定に係る国立大学法人による土地等の貸付けに係る国立大学法人法第十一条第八項、第三十四条の二、第三十六条及び第四十条第一項の規定の適用については、同
法第十一条第八項中「この法律」とあるのは「この法律若しくは構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十四条の規定により読み替えて適用する
第三十四条の二」と、同法第三十四条の二中「文部科学大臣の認可を受けて」とあるのは「あらかじめ、文部科学大臣に届け出て」と、「ものを」とあるのは「も
のを構造改革特別区域法第三十四条に規定する者に」と、同法第三十六条第二号中「、第三十四条の二若しくは」とあるのは「若しくは」と、同法第四十条第一項
第二号中「この法律」とあるのは「この法律若しくは構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する第三十四条の二」と、同項第四号中「第八項
」とあるのは「第八項(構造改革特別区域法第三十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

○ いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)(抄)
(国立大学に附属して設置される学校に係る対処)
第 二 十九 条
3 文部 科 学 大 臣 は 、前 項 の規 定 に よる 調査 の 結 果を 踏 まえ 、 当 該調 査 に係 る 国立 大 学法 人 又 はそ の 設置 す る国 立 大学 に 附属 し て 設置 さ れる 学 校が 当 該調 査
に 係 る重 大 事態 へ の 対処 又 は当 該 重大 事 態と 同 種 の事 態 の発 生 の防 止 のた め に必 要 な 措置 を 講ず る こと が でき る よ う、 国 立大 学 法人 法 第三 十 五条 にお いて
準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
第 三 十 条 の 二 第 二十 九 条 の規 定 は、 公 立大 学 法人 ( 地 方独 立 行政 法 人法 ( 平成 十 五年 法 律 第百 十 八号 ) 第六 十 八条 第 一 項に 規 定す る 公 立大 学法 人 を いう 。
) が設 置 す る公 立 大学 に 附属 し て設 置 さ れる 学 校に つ いて 準 用 する 。こ の 場 合に お いて 、 第 二十 九条 第 一 項中 「 文部 科 学大 臣 」と あ る のは 「 当該公 立大 学
法人 を 設立 す る 地方 公 共団 体 の長 ( 以下 こ の 条に お いて 単 に「 地 方公 共 団体 の 長 」と い う。 ) 」と 、 同条 第 二 項及 び 第三 項 中 「文 部科 学 大 臣」 とあ るの は
「 地 方公 共 団体 の 長 」と 、 同項 中 「国 立 大学 法 人 法第 三 十五 条 にお い て準 用 する 独 立 行政 法 人通 則 法( 平 成十 一 年 法律 第 百三 号 )第 六 十四 条 第一 項」 とあ
るのは「地方独立行政法人法第百二十一条第一項」と読み替えるものとする。

〇 独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十六年法律第六十七号)(抄)
附 則
(国立大学法人法の一部改正に伴う経過措置)
第 十 七 条 国 立大 学 法 人法 第 十 一条 第 六項 、 第 七項 、第 九 項 及び 第 十項 、 第十 一 条の 二 、 第二 十 五条 第 四項 、 第五 項 、第 七 項 及び 第 八項 並 び に第 二十 五 条 の
二 並 び に同 法 第 三 十 五 条 に お いて 準 用 する 新 通則 法 第二 十 一条 の 五 、第 三 十九 条 第一 項 から 第 四 項ま で 及び 第 三十 九 条の 二 の規 定 は 、施 行 日前 に 生じ た 事
項 に も 適用 す る 。

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