よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


国立大学法人法の一部を改正する法律案(参照条文) (6 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

二 大学共同利用機関の施設及び設備等を大学の教員その他の者で当該大学共同利用機関の行う研究と同一の研究に従事するものの利用に供すること。
三 大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。
四 当 該大 学 共 同利 用 機関 に おけ る 研究 の 成 果( 第 二号 の 規定 に よる 大 学共 同 利 用機 関 の施 設 及び 設 備等 の 利 用に 係 る研 究 の 成果 を含 む 。 第六 号及 び第 七
号において同じ。)を普及し、及びその活用を促進すること。
五 当 該 大学 共 同利 用 機 関法 人か ら 委 託を 受 けて 、 当 該大 学共 同 利 用機 関 法人 が 保 有す る 教育 研 究に 係 る施 設 、設 備 又 は知 的 基盤 の 管理 及 び当 該施 設、 設
備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
六 当 該 大 学共 同 利用 機 関に お ける 研 究 の成 果 を活 用 する 事 業( 当 該大 学 共 同利 用 機関 に お ける 技術 に 関 する 研 究の 成 果の 提 供を 受 け て商 品 を開発 し、 若
しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を除く。)であって政令で定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
七 当該 大 学共 同 利 用機 関に お け る技 術 に関 す る 研究 の 成果 の 活用 を 促進 す る事 業 で あっ て 政令 で 定め る もの を 実 施す る者 に 対 し、 出 資( 次 号に 該当 する
ものを除く。)を行うこと。
八 産業競争力強化法第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
九 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(中期目標)
第 三 十 条 文 部 科 学大 臣 は、 六 年間 に おい て 国 立大 学 法人 等 が達 成 すべ き 業務 運 営 に関 す る目 標 を 中期 目標 と し て定 め 、こ れ を当 該 国立 大 学 法人 等 に示 す と
ともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
(中期目標の期間における業務の実績等に関する評価等)
第 三 十 一 条 の 二 国 立 大学 法 人 等は 、次 の 各 号に 掲 げる 事 業 年度 の区 分 に 応じ 当 該各 号 に 定め る 事項 に つい て 、評 価 委員 会 の 評価 を 受け な けれ ば なら な い 。
一 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
二 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績
2 国立 大学 法 人 等 は 、前 項 の評 価 を受 け よう と す ると き は、 文 部科 学 省令 で 定め る と ころ に より 、 同項 各 号に 掲 げ る事 業 年度 の 終 了後 三月 以 内 に、 当 該各
号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出しなければならない。
3 国立大学法人等は、遅滞なく、前項の報告書を公表しなければならない。
( 積 立 金 の処 分 )
第 三 十 二 条 国 立 大学 法 人等 は 、中 期 目標 の 期 間の 最 後の 事 業年 度 に係 る 準用 通 則 法第 四 十四 条 第 一項 又は 第 二 項の 規 定に よ る整 理 を行 っ た 後、 同 条第 一 項
の 規定 に よる 積 立金 が ある と きは 、 そ の額 に 相当 す る 金額 のう ち 文 部科 学 大臣 の 承 認を 受け た 金 額を 、 当該 中 期目 標 の期 間 の 次の 中 期目 標 の期 間に 係る 第
三 十 一 条第 一 項の 認 可を 受 けた 中 期 計画 ( 同項 後 段の 規 定に よ る変 更 の 認可 を 受け た と きは 、そ の 変 更後 の もの ) の定 め ると こ ろ によ り 、当 該 次の中 期目
標の期間における第二十二条第一項又は第二十九条第一項に規定する業務の財源に充てることができる。
2 国 立 大 学 法 人 等 は、 前 項に 規 定す る 積立 金 の 額に 相 当す る 金 額か ら同 項 の 規定 に よる 承 認 を受 けた 金 額 を控 除 して な お残 余 があ る と きは 、 その 残 余の 額
を国庫に納付しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
(長期借入金及び債券)
第 三 十 三 条 国立 大 学 法人 等 は 、政 令で 定 め る土 地 の取 得 、 施設 の設 置 若 しく は 整備 又 は 設備 の設 置 に 必要 な 費用 に 充て る た め、 文 部科 学 大臣 の 認可 を 受 け

- 5 -