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国立大学法人法の一部を改正する法律案(参照条文) (9 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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おいて準用する第三十八条第一項の規定による
同項の財務諸表の承認の日をいう。)

(財務大臣との協議)
第三十六条 文部科学大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第七条第四項の規定により基準を定めようとするとき、又は同条第八項の規定により金額を定めようとするとき。
二 第 二 十二 条 第二 項 、 第二 十 九条 第 二 項、 第三 十 一 条第 一 項、 第 三十 三 条第 一 項 、第 二 項若 し くは 第 五項 、 第三 十 四 条、 第 三十 四 条 の二 若し くは 第三 十
四条 の五 第 二 項又 は 準用 通 則 法第 四十 五 条 第一 項 ただ し 書若 し く は第 二 項た だ し書 若 しく は 準 用通 則法 第 四 十八 条の 規定 による 認可 をし よう とす ると き

三 第三十条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
四 第三十二条第一項又は準用通則法第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
五 第三十四条の三第二項第二号又は準用通則法第四十七条第一号若しくは第二号の規定による指定をしようとするとき。
第三 十 八 条 第 十 八条 ( 第 二十 六 条に お いて 準 用す る 場 合を 含 む。 ) の規 定 に 違反 して 秘 密 を漏 ら した 者 は 、一 年以 下 の 懲役 又 は五 十 万 円以 下の 罰 金 に処 す
る。
第 三 十九 条 準 用 通 則法 第 六十 四 条 第一 項 の規 定 によ る 報告 を せ ず、 若 しく は 虚偽 の 報告 を し 、又 は 同項 の 規定 に よる 検 査を 拒 み 、妨 げ 、若 し くは 忌 避し た
場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員若しくは職員又は大学共同利用機関法人の役員若しくは職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第四十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした国立大学法人の役員又は大学共同利用機関法人の役員は、二十万円以下の過料に処す
る。
一 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
二 この法律又は準用通則法の規定により文部科学大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
三 この法律又は準用通則法の規定により公表をしなければならない場合において、その公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
四 第十一条第七項若しくは第八項若しくは第二十五条第五項若しくは第六項又は準用通則法第三十九条第三項の規定による調査を妨げたとき。
五 第二十二条第一項に規定する業務(指定国立大学法人にあっては同項及び第三十四条の五第一項、指定国立大学を設置する国立大学法人にあっては第二
十二条第一項及び第三十四条の九第二項において準用する第三十四条の五第一項に規定する業務)以外の業務を行ったとき。
六 第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行ったとき。
七 第三十一条第四項の規定による文部科学大臣の命令に違反したとき。
八 第三十一条の二第二項の規定による報告書の提出をせず、又は報告書に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして報告書を提出したとき。
九 第三十四条の三第二項又は準用通則法第四十七条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
十 第三十四条の十第二項又は準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
十一 準用通則法第九条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。
十二 準用通則法第三十八条第三項の規定に違反して財務諸表、事業報告書、決算報告書、監査報告又は会計監査報告を備え置かず、又は閲覧に供しなかっ
たと き。
第十一条第九項に規定する国立大学法人の子法人又は第二十五条第七項に規定する大学共同利用機関法人の子法人の役員が第十一条第九項若しくは第二十


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