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国立大学法人法の一部を改正する法律案(参照条文) (5 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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第 十 九 条 国 立 大 学法 人 の 役員 及 び職 員 は、 刑 法( 明 治 四十 年 法律 第 四十 五 号) そ の他 の 罰 則の 適 用に つ いて は 、法 令 に より 公 務に 従 事 する 職員 と み なす 。
第二款 経営協議会等
(経営協議会)
第二 十条
5 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
二 中期計画に関する事項のうち、国立大学法人の経営に関するもの
三 学則(国立大学法人の経営に関する部分に限る。)、会計規程、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準そ
の他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
四 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
五 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
六 その他国立大学法人の経営に関する重要事項
第三款 業務等
(業務の範囲等)
第二十二条 国立大学法人は、次の業務を行う。
一 国立 大 学 を 設 置 し、 こ れ を 運 営 す る こ と 。
二 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
三 当該 国 立大 学 法 人以 外の 者 か ら委 託 を受 け 、 又は これ と 共 同し て 行う 研 究の 実 施 その 他 の当 該 国立 大 学法 人 以 外の 者と の 連 携に よ る教 育 研究 活動 を行
うこ と 。
四 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
五 当該国立大学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
六 当 該国 立 大 学法 人か ら 委 託を 受 けて 、 当 該国 立 大学 法 人が 保 有す る 教育 研 究 に係 る 施設 、 設備 又 は知 的 基 盤( 科学 技 術 ・イ ノ ベー シ ョ ン創 出の 活性 化
に 関 する 法 律( 平 成二 十 年法 律 第 六十 三 号) 第 二十 四 条の 四 に規 定 す る知 的 基盤 を い う。 以下 こ の 号及 び 第二 十九 条第 一項 第五 号に おい て同じ 。) の管
理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
七 当 該国 立 大学 に おけ る 研究 の 成 果を 活 用す る 事業 ( 第三 十 四条 の 五 第一 項 に規 定 す る事 業を 除 く 。) で あっ て 政令 で 定め る も のを 実 施す る 者に対 し、
出資を行うこと。
八 当 該国 立 大 学に おけ る 技 術に 関 する 研 究 の成 果 の活 用 を促 進 する 事 業で あ っ て政 令 で定 め るも の を実 施 す る者 に対 し 、 出資 ( 次号 に 該 当す るも のを 除
く。)を行うこと。
九 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
十 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(業務の範囲等)
第二十九条 大学共同利用機関法人は、次の業務を行う。
一 大学共同利用機関を設置し、これを運営すること。

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