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国立大学法人法の一部を改正する法律案(参照条文) (2 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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○ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)(抄)
目次
第一章 総則
第一節 通則(第一条―第八条)
第二節 国立大学法人評価委員会(第九条)
第二章 組織及び業務
第一節 国立大学法人
第一款 役員及び職員(第十条―第十九条)
第二款 経営協議会等(第二十条・第二十一条)
第三款 業務等(第二十二条・第二十三条)
第二節 大学共同利用機関法人
第一款 役員及び職員(第二十四条―第二十六条)
第二款 経営協議会等(第二十七条・第二十八条)
第 三 款 業 務 等 ( 第 二 十 九条 )
第三章 中期目標等(第三十条―第三十一条の四)
第四章 財務及び会計(第三十二条―第三十四条の三)
第五章 指定国立大学法人等(第三十四条の四―第三十四条の九)
第六章 雑則(第三十四条の十―第三十七条)
第七章 罰則(第三十八条―第四十一条)
附則
( 資 本 金)
第七条
3 政 府 は 、 必 要 が ある と 認め る とき は 、前 項 の 規定 に かか わ ら ず、 土地 、 建 物そ の 他の 土 地 の定 着物 及 び その 建 物に 附 属す る 工作 物 ( 第六 項 及び 第 三十 四
条の二において「土地等」という。)を出資の目的として、国立大学法人等に追加して出資することができる。
8 国立 大学 法 人 等 は 、準 用 通則 法 (第 三 十五 条 に おい て 準用 す る独 立 行政 法 人通 則 法 (平 成 十一 年 法律 第 百三 号 ) をい う 。以 下 同じ 。 )第 四 十 八条 本 文に
規 定 す る重 要 な財 産 のう ち 、文 部 科 学大 臣 が定 め る財 産 を譲 渡 した と き は、 当 該譲 渡 し た財 産に 係 る 部分 と して 文 部科 学 大臣 が 定 める 金 額に つ いては 、当
該国立大学法人等に対する政府からの出資はなかったものとし、当該国立大学法人等は、その額により資本金を減少するものとする。
第二章 組織及び業務
第 一 節 国 立 大学 法 人
第一款 役員及び職員
( 役員 )
第十条
4 国立大学法人が二以上の国立大学を設置する場合その他その管理運営体制の強化を図る特別の事情がある場合には、第十二条第二項に規定する学長選考・

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