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国立大学法人法の一部を改正する法律案(参照条文) (7 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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て、長期借入金をし、又は当該国立大学法人等の名称を冠する債券(以下「債券」という。)を発行することができる。
(償還計画)
第三 十四 条 前 条 第 一項 又 は第 二 項 の規 定に よ り 、長 期 借入 金 を し、 又は 債 券 を発 行 する 国 立 大学 法 人等 は 、毎 事 業年 度 、長 期 借 入金 及 び債 券 の償 還 計画 を
立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならない。
( 土地 等 の 貸付 け )
第 三 十 四 条 の 二 国立 大 学 法人 等 は、 第 二十 二 条第 一 項 又は 第 二十 九 条第 一 項に 規 定す る 業 務の 遂 行に 支 障の な い範 囲 内 で、 そ の対 価 を当 該 国立 大 学 法人 等
の 教育 研 究 水準 の 一層 の 向上 を 図る た め に必 要 な費 用 に充 て るた め 、文 部 科 学大 臣 の認 可 を 受け て、 当 該 国立 大 学法 人 等の 所 有に 属 す る土 地 等であ って 、
当該業務のために現に使用されておらず、かつ、当面これらのために使用されることが予定されていないものを貸し付けることができる。
(余裕金の運用の認定)
第三十四条の三
2 前 項 の 認 定 を 受け た 国 立大 学 法人 等 は、 準 用通 則 法 第四 十 七条 の 規定 に かか わ らず 、 次 の方 法 によ り 、業 務 上の 余 裕 金( 当 該国 立 大学 法 人等 が 受 けた 寄
附金を原資とする部分であることその他の文部科学省令で定める要件に該当するものに限る。)の運用を行うことができる。
一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)に規定する有価証券であって政令で定めるもの(株式を除く。)の売買
二 預金又は貯金(文部科学大臣が適当と認めて指定したものに限る。)
三 信 託 会社 ( 信託 業 法 (平 成十 六 年 法律 第 百五 十 四 号) 第三 条 又 は第 五 十三 条 第 一項 の免 許 を 受け た もの に 限る 。 ) 又は 信 託業 務 を営 む 金融 機関 への 金
銭信託。ただし、運用方法を特定するものにあっては、次に掲げる方法により運用するものに限る。
イ 前二 号 に掲 げ る 方法
ロ 金 融商 品 取引 業 者( 金 融 商品 取 引法 第 二条 第 九 項に 規定 す る 金融 商 品取 引 業 者を いう 。 ) との 投 資一 任 契約 (同 条第 八項 第十二 号ロ に規 定す る投 資
一任契約をいう。)であって政令で定めるものの締結
第五章 指定国立大学法人等
(指定国立大学法人の指定)
第 三 十 四 条 の 四 文 部 科学 大 臣 は、 国立 大 学 法人 の うち 、 当 該国 立大 学 法 人に 係 る教 育 研 究上 の 実績 、 管理 運 営体 制 及び 財 政 基盤 を 総合 的 に勘 案 して 、 世 界
最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、その申請により、指定国立大学法人として指定することができる。
2 文 部 科 学 大 臣 は、 前 項の 規 定に よ る指 定 ( 以下 こ の条 に おい て 「指 定 」と い う 。) を しよ う と する とき は 、 あら か じめ 、 評価 委 員会 の 意 見を 聴 かな け れ
ばならない。
3 文部科学大臣は、指定をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公表しなければならない。
4 文部科学大臣は、指定国立大学法人について指定の事由がなくなったと認めるときは、当該指定国立大学法人について指定を取り消すものとする。
5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定の取消しについて準用する。
(研究成果を活用する事業者への出資)
第 三 十四 条の 五 指 定 国立 大 学法 人 は、 第 二十 二 条 第一 項 各号 に 掲げ る 業務 の ほか 、 当 該指 定 国立 大 学法 人 にお け る 技術 に 関す る 研究 の 成果 の 提 供を 受 けて
商品を開発し、若しくは生産し、又は役務を開発し、若しくは提供する事業を実施する者に対し、出資を行うことができる。
指定国立大学法人は、前項に規定する業務を行おうとするときは、文部科学大臣の認可を受けなければならない。


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