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国立大学法人法の一部を改正する法律案(参照条文) (13 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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(会計監査人の監査)
第三十九条 独立行政法人(その資本の額その他の経営の規模が政令で定める基準に達しない独立行政法人を除く。以下この条において同じ。)は、財務諸表、事業
報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。この場合において、会計監査人は
、主務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は役員(監事を除く。)及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。
一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子
計算機による情報処理の用に供されるものとして総務省令で定めるものをいう。以下この号において同じ。)をもって作成されているときは、当該電磁的記録
に記録された事項を総務省令で定める方法により表示したもの
3 会計監査人は、その職務を行うため必要があるときは、独立行政法人の子法人に対して会計に関する報告を求め、又は独立行政法人若しくはその子法人の業務及
び財産の状況の調査をすることができる。
4 前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
5 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次の各号のいずれかに該当する者を使用してはならない。
一 第四十一条第三項第一号又は第二号に掲げる者
二 第四十条の規定により自己が会計監査人に選任されている独立行政法人又はその子法人の役員又は職員
三 第四十条の規定により自己が会計監査人に選任されている独立行政法人又はその子法人から公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条
の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第四十一条第一項及び第三項第二号において同じ。)又は監査法人の業務以外の業務により継続的な報酬を受け
ている者
(会計監査人の任期)
第四十二条 会計監査人の任期は、その選任の日以後最初に終了する事業年度についての財務諸表承認日までとする。
(利益及び損失の処理)
第四十四条 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は
、積立金として整理しなければならない。ただし、第三項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。
2 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越
欠損金として整理しなければならない。

○ 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)(抄)
(国立大学法人法の特例)
第三十四条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立
大学法人をいう。以下この条及び別表第二十四号において同じ。)がその所有に属する土地等(同法第三十四条の二に規定する土地等をいう。以下この条及び同号
において同じ。)を当該土地等において革新的な研究開発、研究開発の成果を活用した新たな事業の創出又は研究開発の成果を活用した施設の整備を行おうとする
者に円滑かつ迅速に貸し付けることが、当該構造改革特別区域におけるイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二
条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)に資するものと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認

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