よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


国立大学法人法の一部を改正する法律案(参照条文) (3 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

監 察会 議の 定 め ると こ ろに よ り、 当 該国 立 大 学法 人 に、 そ の設 置 する 国 立大 学 の 全部 又 は一 部 に 係る 学校 教 育 法( 昭 和二 十 二年 法 律第 二 十六 号 )第 九十 二
条第三項に規定する職務(以下「大学の長としての職務」という。)を行う理事(以下「大学総括理事」という。)を置くことができる。
(役員の職務及び権限)
第 十 一 条 学 長は 、大 学 の 長と し ての 職 務( 大 学 総括 理 事を 置 く場 合 にあ っ て は、 当該 大 学 総括 理 事の 職 務 に係 るも の を 除く 。 )を 行 うと と も に、 国立 大 学
法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事長は、国立大学法人を代表し、その業務を総理する。
3 学長 は 、 次 の 事 項 につ いて 決 定 をし よ うと す る とき は、 学 長 及び 理 事で 構 成す る 会議 ( 第 五号 に おい て 「役 員 会 」と いう 。 ) の議 を 経な け れ ばな らな い

一 中期目標についての意見(国立大学法人等が第三十条第三項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。以下同じ。)に関する事項
二 この法律により文部科学大臣の認可又は承認(第十三条の二第一項及び第十七条第七項の承認を除く。)を受けなければならない事項
三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四 当該国立大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
五 その他役員会が定める重要事項
4 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して国立大学法人の業務を掌理し、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその
職 務を 行 う 。
5 大学総括理事は、前項に規定する職務のほか、大学の長としての職務(第十二条第二項に規定する学長選考・監察会議の定めるところにより、当該大学総
括理事が当該大学の長としての職務を行うものとされた国立大学に係るものに限る。)を行うとともに、学長の定めるところにより、国立大学法人を代表す
る。
6 監事は、国立大学法人の業務を監査する。この場合において、監事は、文部科学省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
7 監 事 は、 い つ で も 、役 員 (監 事 を除 く 。 )及 び 職員 に 対し て 事務 及 び 事業 の 報告 を 求め 、 又は 国 立 大学 法 人の 業 務及 び 財産 の 状 況の 調 査を す るこ と がで
きる 。
8 監事は、国立大学法人がこの法律又は準用通則法の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文
部科学大臣に提出しようとするときは、これらの書類を調査しなければならない。
9 監事は、その職務を行うため必要があるときは、国立大学法人の子法人(国立大学法人がその経営を支配している法人として文部科学省令で定めるものを
いう。)に対して事業の報告を求め、又はその子法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
前項の子法人は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(学長等への報告義務)
第 十 一条 の 二 監 事 は 、役 員( 監 事 を除 く 。) が 不 正の 行為 を し 、若 し くは 当 該行 為 をす る お それ が ある と 認め る と き、 又は こ の 法律 若 しく は 他 の法 令に 違
反 す る 事実 若し く は 著し く 不当 な 事 実が あ ると 認 める と きは 、 遅滞 な く 、そ の旨 を 学 長( 当 該役 員 が 学長 であ る 場 合に あ って は 、 学長 及 び次 条第 二項 に規
定する学長選考・監察会議)に報告するとともに、文部科学大臣に報告しなければならない。
( 役 員 の 任命 )
第十二条 学長の任命は、国立大学法人の申出に基づいて、文部科学大臣が行う。
11 10

- 2 -