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国立大学法人法の一部を改正する法律案(参照条文) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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四
四
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大阪府
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名 古 屋大 学
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岡山県
七
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岡山大学
広島県
八
兵庫県
国立大学法人岡山大学
広島大学
福岡県
神戸大学
国立大学法人広島大学
九州大学
国立大学法人神戸大学
国立大学法人九州大学
別表第二(第二条、第五条、第二十四条、附則第三条関係)
○ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)(抄)
(設立委員)
第十五条
2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された法
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別表第二(第二条、第五条、第二十四条、附則第三条関係)
○ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)(抄)
(設立委員)
第十五条
2 設立委員は、独立行政法人の設立の準備を完了したときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出るとともに、その事務を前条第一項の規定により指名された法
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