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国立大学法人法の一部を改正する法律案(参照条文) (4 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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2 前項の申出は、第一号に掲げる委員及び第二号に掲げる委員各同数をもって構成する会議(以下「学長選考・監察会議」という。)の選考により行うもの
とす る。
一 第二十条第二項第三号に掲げる者の中から同条第一項に規定する経営協議会において選出された者
二 第二十一条第二項第二号から第四号までに掲げる者の中から同条第一項に規定する教育研究評議会において選出された者
6 第二 項 に 規 定 す る 学長 の選 考 は 、人 格 が高 潔 で 、学 識 が優 れ 、か つ 、大 学 にお け る 教育 研 究活 動 を適 切 かつ 効 果 的に 運営 す る こと が でき る 能 力を 有 する
者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により、行わなければならない。
第十三条の二 大学総括理事は、第十二条第六項に規定する者のうちから、学長選考・監察会議の意見を聴き、及び文部科学大臣の承認を得て、学長が任命す
る。
第 十 四 条 学長 又 は文 部 科 学大 臣 は、 そ れぞ れ 理事 又 は 監事 を 任命 す るに 当 たっ て は、 そ の 任命 の 際現 に 当該 国 立大 学 法 人の 役 員又 は 職員 で ない 者 (以 下 「
学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。
2 別 表 第 一 の各 項 の 第四 欄 に 定め る 理事 の 員 数が 四人 以 上 であ る 当該 各 項の 第 一欄 に 掲 げる 国 立大 学 法人 ( 学外 者 が学 長 に 任命 さ れて い る もの を除 く 。 )
の理事の任命に関する前項の規定の適用については、同項中「含まれる」とあるのは、「二人以上含まれる」とする。
(役員の任期)
第十五条 学長の任期は、二年以上六年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、各国立大学法人の規則で定める。
5 役員は、再任されることができる。この場合において、当該役員がその最初の任命の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定
の適用については、その再任の際現に当該国立大学法人の役員又は職員でない者とみなす。
(役員の欠格条項)
第十六条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定める者は、非常勤の理事又は監事となることができる。
(役員の解任等)
第十 七 条 文 部 科 学 大臣 又 は学 長 は、 そ れぞ れ そ の任 命 に係 る 役員 が 前条 の 規 定に より 役 員 とな る こと が で きな い 者に 該 当す る に至 っ た とき は 、そ の 役員 を
解任しなければならない。
2 文部 科 学 大 臣 又 は 学長 は、 そ れ ぞれ そ の任 命 に 係る 役員 が 次 の各 号 のい ず れか に 該当 す る とき 、 その 他 役員 た る に適 しな い と 認め る とき は 、 その 役員 を
解任することができる。
一 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 前 項 に 規 定す るも のの ほ か 、文 部 科学 大 臣 又は 学長 は 、 それ ぞ れそ の 任命 に 係 る役 員 (監 事 を除 く 。) の 職 務の 執行 が 適 当で な いた め 当 該国 立大 学 法 人
の業務の実績が悪化した場合であって、その役員に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるときは、その役員を解任することができる。
4 学長選考・監察会議は、第十一条の二の規定による報告を受けたとき、又は学長が前二項に規定する場合に該当するおそれがあると認めるときは、学長に
対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。
(役員及び職員の秘密保持義務)
第十八条 国立大学法人の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(役員及び職員の地位)

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