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国立大学法人法の一部を改正する法律案(参照条文) (8 ページ)

公開元URL https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html
出典情報 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》
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3 指 定 国 立 大 学 法人 が 第 一項 に 規定 す る業 務 を行 う 場 合に お ける 当 該指 定 国立 大 学法 人 に 関す る 第三 十 二条 第 一項 及 び 第三 十 四条 の 二 の規 定の 適 用 につ い
ては、これらの規定中「又は第二十九条第一項」とあるのは、「及び第三十四条の五第一項」とする。
( 余裕 金 の運 用 の 認定 の 特 例)
第 三 十 四 条 の 七 指定 国 立大 学 法人 は 、第 三 十 四条 の 三第 二 項の 規 定 にか かわ ら ず 、同 条 第一 項 の 認定 を受 け る こと な く同 条 第二 項 に規 定 す る運 用 を行 う こ
とができる。
(二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例)
第 三 十 四 条 の 九 文 部 科学 大 臣 は、 二以 上 の 国立 大 学を 設 置 する 国 立大 学 法人 が 設置 す る 国立 大 学の う ち、 当 該国 立 大学 に 係 る教 育 研究 上 の実 績 及び 管 理 運
営体 制 並び に 当 該国 立 大学 を 設置 す る国 立 大 学法 人 の財 務 基盤 を 総合 的 に勘 案 し て、 世 界最 高 水準 の 教育 研 究 活動 の 展開 が 相当 程 度見 込 ま れる もの を、 当
該国立大学法人の申請により、指定国立大学として指定することができる。
2 第 三 十四 条 の 四 第 二項 か ら第 五 項ま で の規 定 は 前項 の 規定 に よる 指 定に つ いて 、 第 三十 四 条の 五 から 前 条ま で の 規定 は 指定 国 立 大学 を設 置 す る国 立 大学
法 人 に つい て 、そ れ ぞれ 準 用す る 。 この 場 合に お いて 、 第 三十 四条 の 四 第四 項 及び 前 条 第二 項中 「 指 定国 立 大学 法 人」 と ある の は 「指 定 国立 大 学」と 、第
三十四条の五第一項中「当該指定国立大学法人」とあるのは「当該指定国立大学」と読み替えるものとする。
( 違法 行 為等 の 是 正)
第 三 十 四 条 の 十 文部 科 学大 臣 は、 国 立大 学 法 人等 又 はそ の 役員 若 しく は 職員 が 、 不正 の 行為 若 し くは この 法 律 若し く は他 の 法令 に 違反 す る 行為 を し、 又 は
当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該国立大学法人等に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを求めることができる。
2 国 立 大 学 法 人 等は 、 前 項の 規定 に よ る文 部 科学 大 臣 の求 め があ っ たと き は、 速 やか に 当 該行 為 の是 正 その 他 の必 要 と 認め る 措置 を 講ず る とと も に 、当 該
措置の内容を文部科学大臣に報告しなければならない。
( 独立 行 政法 人 通 則法 の 規 定の 準 用 )
第 三 十 五 条 独 立 行政 法 人通 則 法第 三 条、 第 七 条第 二 項、 第 八条 第 一項 、 第九 条 、 第十 一 条、 第 十 四条 から 第 十 七条 ま で、 第 二十 一 条の 四 、 第二 十 一条 の 五
、 第二 十 四条 、 第二 十 五条 、 第二 十 五 条の 二 第一 項 及 び第 二項 、 第 二十 六 条、 第 二 十八 条、 第 二 十八 条 の四 、 第三 十 六 条か ら 第四 十 六条 ま で、 第四 十七 条
か ら 第 五十 条 の十 ま で、 第 六十 四 条 並び に 第六 十 六条 の 規定 は 、国 立 大 学法 人 等に つ い て準 用す る 。 この 場 合に お いて 、 これ ら の 規定 中 「主 務 大臣」 とあ
る のは 「 文 部科 学 大臣 」 と、 「 主務 省 令 」と あ るの は 「文 部 科学 省 令」 と 、 「中 期 目標 管 理法 人 の」 と あ るの は 「国 立 大学 法 人等 の 」 と、 「 中期目 標管 理
法人 は 」と あ る のは 「国 立 大 学法 人 等は 」 と 、「 中 期目 標 管理 法 人と 」 とあ る の は「 国 立大 学 法人 等 と」 と 、 「中 期目 標 管 理法 人 が」 と あ るの は「 国立 大
学 法 人等 が 」と 、 「 中期 目標 管 理 法人 に 」と あ る のは 「国 立 大 学法 人 等に 」 と、 「 中 期目 標 管理 法 人役 職 員」 と あ るの は「 国 立 大学 法 人等 役 職員 」と 読み
替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える字句

読み替えられる字句

読み替えられる独立行政法人通則法の規定

財務諸表承認日(国立大学法人法第三十五条に

学長

財務諸表承認日

第 十 五 条 第 二 項 、 第 十 六 条 、 第 二 十 四 条 及 び 法人 の 長
第二十五条
第四十二条

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