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【資料2】訪問看護 (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》 |
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訪問看護ステーションにおけるターミナルケア利用者数
○ ターミナルケアの算定数は、介護保険、医療保険ともに増加傾向であり、特に、令和3年度は急増している。
◼ ターミナルケア療養費(医療保険)の算定数
◼ ターミナルケア加算(介護保険)の算定数※
(算定回数)
9,000
8,000
(算定回数)
9,000
要介護5
147
ターミナルケア療養費2
8,000
要介護4
7,000
6,000
ターミナルケア療養費1
120
7,000
要介護3
要介護2
6,000
要介護1
5,000
5,000
72
8352
4,000
4,000
6,942
3,000
3,000
2,086 2,181
2,000
728
1,000
993
1,186
1,327
1,446 1,518
2,000
2,853
1,000
300
706
1,134
1,566
3,432
3,969
1,923
0
0
H19
H21
H23
H25
H27
H29
H31
R3
R5
※病院・診療所の訪問看護事業所の算定数を含む
ターミナルケア加算(介護保険): 死亡月につき2,000単位
H19
H21
H23
H25
H27
H29
R1
R3
R5
H30年度改定でターミナルケア療養費2を新設
訪問看護ターミナルケア療養費(医療保険): 25,000円
(注)ターミナルケア加算とは、基準に適合している指定訪問看護事業所が、在宅で死亡した利用者に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死
亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状態にある者に限る。)に対して訪問看護を行っている場合に
あっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に加算する。(区分支給限
度基準額の算定対象外)
出典:(左図)介護給付費等実態統計(各年4月審査分 特別集計)
(右図)訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計(令和5年6月審査分は速報値))
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○ ターミナルケアの算定数は、介護保険、医療保険ともに増加傾向であり、特に、令和3年度は急増している。
◼ ターミナルケア療養費(医療保険)の算定数
◼ ターミナルケア加算(介護保険)の算定数※
(算定回数)
9,000
8,000
(算定回数)
9,000
要介護5
147
ターミナルケア療養費2
8,000
要介護4
7,000
6,000
ターミナルケア療養費1
120
7,000
要介護3
要介護2
6,000
要介護1
5,000
5,000
72
8352
4,000
4,000
6,942
3,000
3,000
2,086 2,181
2,000
728
1,000
993
1,186
1,327
1,446 1,518
2,000
2,853
1,000
300
706
1,134
1,566
3,432
3,969
1,923
0
0
H19
H21
H23
H25
H27
H29
H31
R3
R5
※病院・診療所の訪問看護事業所の算定数を含む
ターミナルケア加算(介護保険): 死亡月につき2,000単位
H19
H21
H23
H25
H27
H29
R1
R3
R5
H30年度改定でターミナルケア療養費2を新設
訪問看護ターミナルケア療養費(医療保険): 25,000円
(注)ターミナルケア加算とは、基準に適合している指定訪問看護事業所が、在宅で死亡した利用者に対して、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死
亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その他厚生労働大臣が定める状態にある者に限る。)に対して訪問看護を行っている場合に
あっては、1日)以上ターミナルケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に在宅以外で死亡した場合を含む。)に加算する。(区分支給限
度基準額の算定対象外)
出典:(左図)介護給付費等実態統計(各年4月審査分 特別集計)
(右図)訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計(令和5年6月審査分は速報値))
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