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【資料2】訪問看護 (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36124.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第230回 11/6)《厚生労働省》
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訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護の回数別単位数
○ 訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護の単位数は増加傾向である。
○ 令和3年度の介護予防訪問看護では1日2回以下の場合の単位数が大幅に増加している。
◼ 理学療法士等による訪問看護の回数別単位数(基本単価)
◼ 理学療法士等による介護予防訪問看護の回数別単位数
(基本単価) (百万単位)
(百万単位)

要支援

98.2%

3000

100%

10000

要介護

100%

9000
2500

8000
75%

75%
7000

2000
48.4%
1500

51.5%

56.4% 57.6%
54.0% 55.2% 55.9%

6000
27

43.3%

50%

36.4%

5000
4000

42.0%

500
277
158

299
228

340
319

380
404

440

516

509

628

528

669

612

793

25%
2000

1210

1日2回を超える場合
1日2回以下の場合
理学療法士等による訪問看護のうち1日2回以下の場合の割合

【令和3年度介護報酬改定】抜粋
〇 1日に2回を超えて介護予防訪問看護を行った場合
<改定前>

1回につき100分の90 に相当する単位数を算定

3114

1603

2055

3866
57.0%
50%

3345

2560

2211

1000
0

3042

53.3% 54.5% 55.2%

2050

918

0%

48.4%

50.8% 52.5%
2779

2437

3000
1457

45.7%

37.1%

675

1000

0

3682

2405

2871

3359

3560

4000

4530

5125

25%

0%

1日2回を超える場合
1日2回以下の場合
理学療法士等による訪問看護のうち1日2回以下の場合の割合
出典:介護給付費等実態統計(5月審査分~翌年4月審査分)

<改定後>
1回につき100分の50に相当する単位数を算定
利用開始日の属する月から12月超の利用者に介護予防訪問看護を行った場合は、1回
につき5単位を減算する

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