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【参考資料1】介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会 対応の方向性に関する取りまとめ (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36375.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第231回 11/16)《厚生労働省》 |
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2.福祉用具の貸与と販売のあり方等
2ー3 一部貸与種目・種類における貸与と販売の選択制の導入
1)
○
選択制の対象とする種目・種類
貸与と販売の選択が可能な種目・種類は、要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、
・ (利用者が購入の判断を行いやすい)比較的廉価なものであり、
・ これまでの利用実績のデータをもとに、希望小売価格を1ヶ月の貸与価格で除して算出した月数(以下「分岐月
数」という。)より平均貸与月数が長い若しくは同等、かつ、分岐月数より長く利用している者の割合が相対的に
高いもの(およそ4割程度以上)とする。
○
具体的には、「固定用スロープ」「歩行器」(※1)「単点杖(松葉杖を除く)」「多点杖」の4つとする。な
お、これらは可動部がない用具が多く、利用開始後のメンテナンスの必要性が比較的低いと考えられるものである。
※1 対象種目である「歩行器」は種類ごとに「歩行車」若しくは「歩行器」に区分することができ、選択制の対象として考えられ
るのは種類としての「歩行器」である。
○
また、貸与と販売の選択を利用者の意思に委ねるのであれば、対象種目・種類を限定する必要はないのではない
かという意見も考えられるが、利用者の多くが貸与を志向しているといった調査結果を踏まえると、一定以上の者が
長期利用しているといった、購入することが一定程度合理的であると客観的に考えられる種目・種類について導入す
ることが適当であると考えられる。
○
「固定用スロープ」等については、複数個の使用が必要とされる場合があるため、購入される場合には必要に応じ
て複数個支給を認めるよう、国から自治体に対して周知を行うこととする。また福祉用具専門相談員に対しても、必
要性について十分に検討することを求めることとする。
○
特定福祉用具販売における同一年度の支給基準限度額については、選択制導入による限度額への影響や限度額を超
過する利用者の傾向等について、選択制導入後に実態を把握し、その結果を踏まえ、今後検討を行うこととする。
14
2ー3 一部貸与種目・種類における貸与と販売の選択制の導入
1)
○
選択制の対象とする種目・種類
貸与と販売の選択が可能な種目・種類は、要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、
・ (利用者が購入の判断を行いやすい)比較的廉価なものであり、
・ これまでの利用実績のデータをもとに、希望小売価格を1ヶ月の貸与価格で除して算出した月数(以下「分岐月
数」という。)より平均貸与月数が長い若しくは同等、かつ、分岐月数より長く利用している者の割合が相対的に
高いもの(およそ4割程度以上)とする。
○
具体的には、「固定用スロープ」「歩行器」(※1)「単点杖(松葉杖を除く)」「多点杖」の4つとする。な
お、これらは可動部がない用具が多く、利用開始後のメンテナンスの必要性が比較的低いと考えられるものである。
※1 対象種目である「歩行器」は種類ごとに「歩行車」若しくは「歩行器」に区分することができ、選択制の対象として考えられ
るのは種類としての「歩行器」である。
○
また、貸与と販売の選択を利用者の意思に委ねるのであれば、対象種目・種類を限定する必要はないのではない
かという意見も考えられるが、利用者の多くが貸与を志向しているといった調査結果を踏まえると、一定以上の者が
長期利用しているといった、購入することが一定程度合理的であると客観的に考えられる種目・種類について導入す
ることが適当であると考えられる。
○
「固定用スロープ」等については、複数個の使用が必要とされる場合があるため、購入される場合には必要に応じ
て複数個支給を認めるよう、国から自治体に対して周知を行うこととする。また福祉用具専門相談員に対しても、必
要性について十分に検討することを求めることとする。
○
特定福祉用具販売における同一年度の支給基準限度額については、選択制導入による限度額への影響や限度額を超
過する利用者の傾向等について、選択制導入後に実態を把握し、その結果を踏まえ、今後検討を行うこととする。
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