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令和6年度薬価改定について 薬ー1 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00079.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第215回 11/17)《厚生労働省》 |
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評価指標1~4の個別項目を踏まえた企業評価方法(案)
評価方法(案)
• 企業から提出された資料や統計情報、行政で把握している情報等をもとに、厚生労働省で評価。
• 評価指標で示した項目ごとに点数化し、合計点について相対的に評価。
• 評価区分を「一般的な取組状況にある企業の区分(B区分)」を基本として、「一定水準を超える取組を行っていると評価で
きる企業の区分(A区分)」、「一定水準を下回る取組を行っていると評価される企業の区分(C区分)」の3区分とする場合、
例えば、合計点の上位20%の企業はA区分、合計点がマイナスとなった企業はC区分とすることが考えられる。
• 評価時点から1年以内に製造販売する品目の医薬品医療機器等法違反に基づく行政処分の対象となった企業については、合計
点数によらず「A区分」とはしない。
点数順
A社
B社
●pt+●pt+・・・ =〇〇pt
●pt+●pt+・・・
=〇〇pt
B社
〇〇pt
・・・
上位20%
A区分
C社 〇〇pt
・・・
XX社
Y社 〇〇pt
●pt+●pt+・・・ =〇〇pt
A社
〇〇pt
・・・
企業ごとに合計点を算出
(減点項目があるので合計点がマイナスの場合もあり得る)
その他
B区分
・・・
・・・
D社 ▲〇〇pt
Z社
▲〇〇pt
マイナス
C区分
13
評価方法(案)
• 企業から提出された資料や統計情報、行政で把握している情報等をもとに、厚生労働省で評価。
• 評価指標で示した項目ごとに点数化し、合計点について相対的に評価。
• 評価区分を「一般的な取組状況にある企業の区分(B区分)」を基本として、「一定水準を超える取組を行っていると評価で
きる企業の区分(A区分)」、「一定水準を下回る取組を行っていると評価される企業の区分(C区分)」の3区分とする場合、
例えば、合計点の上位20%の企業はA区分、合計点がマイナスとなった企業はC区分とすることが考えられる。
• 評価時点から1年以内に製造販売する品目の医薬品医療機器等法違反に基づく行政処分の対象となった企業については、合計
点数によらず「A区分」とはしない。
点数順
A社
B社
●pt+●pt+・・・ =〇〇pt
●pt+●pt+・・・
=〇〇pt
B社
〇〇pt
・・・
上位20%
A区分
C社 〇〇pt
・・・
XX社
Y社 〇〇pt
●pt+●pt+・・・ =〇〇pt
A社
〇〇pt
・・・
企業ごとに合計点を算出
(減点項目があるので合計点がマイナスの場合もあり得る)
その他
B区分
・・・
・・・
D社 ▲〇〇pt
Z社
▲〇〇pt
マイナス
C区分
13