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令和6年度薬価改定について 薬ー1 (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00079.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第215回 11/17)《厚生労働省》 |
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企業評価結果の薬価制度における取扱い
考え方(案)
• 薬価制度への導入に関しては、企業評価に基づくルールにより安定供給への影響が大きくなってしまうことは避ける
必要があるため、試行的に導入する段階では以下の考え方に基づき整理してはどうか。
① 新規後発品の収載時の薬価は、後発医薬品の価格設定の基盤となるものであり、影響も大きいため、試行導入後
の影響等を検証しつつ検討する。
② 改定時の価格帯に関しては、業界からの要望事項でもある一方で、価格帯増加の影響を最小限とするため、同一
成分規格の品目数の状況も踏まえ、一部の医薬品に限定して、一定の条件のもとで3価格帯とは別の扱いとなる
ような整理で進める。
③ 価格の下支えに適用した場合、企業評価により大きく不利になる取扱いは安定供給に支障が生じる可能性がある
ことから、高く評価される企業の品目が下支え価格の恩恵をより受けやすくなる方向で対応することが考えられ
るが、具体的な対応方針は、下支え措置の検討状況を踏まえ整理する。
<前回の議論で示した活用の視点>
1.後発品の収載時、改定時の価格
① 新規後発品の薬価算定(収載時)⇒ 評価の高い企業の品目は高くする/評価の低い企業の品目は低くする 等
② 後発品等の価格帯(改定時)⇒ 評価の高い企業の品目は、現在の3価格帯とは別に定める/評価の低い企業の品目は最も低い価格帯に集約する 等
2.薬価の下支え措置(後発品、その他の品目に該当するもの)
① 基礎的医薬品 ⇒ 評価の高い企業の品目は薬効分類に関わらず対象とする/評価の低い企業の品目は対象から除外する 等
② 最低薬価 ⇒ 高い評価の品目は他の品目とは異なる最低薬価を定める/評価の低い企業の品目は適用しない 等
③ 不採算品再算定 ⇒ 評価の高い企業の品目は優先的に適用する/評価の低い企業の品目が不採算ではない場合でも他の同一規格品目が不採算であれ
ば評価の高い企業の品目に限り適用する 等
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考え方(案)
• 薬価制度への導入に関しては、企業評価に基づくルールにより安定供給への影響が大きくなってしまうことは避ける
必要があるため、試行的に導入する段階では以下の考え方に基づき整理してはどうか。
① 新規後発品の収載時の薬価は、後発医薬品の価格設定の基盤となるものであり、影響も大きいため、試行導入後
の影響等を検証しつつ検討する。
② 改定時の価格帯に関しては、業界からの要望事項でもある一方で、価格帯増加の影響を最小限とするため、同一
成分規格の品目数の状況も踏まえ、一部の医薬品に限定して、一定の条件のもとで3価格帯とは別の扱いとなる
ような整理で進める。
③ 価格の下支えに適用した場合、企業評価により大きく不利になる取扱いは安定供給に支障が生じる可能性がある
ことから、高く評価される企業の品目が下支え価格の恩恵をより受けやすくなる方向で対応することが考えられ
るが、具体的な対応方針は、下支え措置の検討状況を踏まえ整理する。
<前回の議論で示した活用の視点>
1.後発品の収載時、改定時の価格
① 新規後発品の薬価算定(収載時)⇒ 評価の高い企業の品目は高くする/評価の低い企業の品目は低くする 等
② 後発品等の価格帯(改定時)⇒ 評価の高い企業の品目は、現在の3価格帯とは別に定める/評価の低い企業の品目は最も低い価格帯に集約する 等
2.薬価の下支え措置(後発品、その他の品目に該当するもの)
① 基礎的医薬品 ⇒ 評価の高い企業の品目は薬効分類に関わらず対象とする/評価の低い企業の品目は対象から除外する 等
② 最低薬価 ⇒ 高い評価の品目は他の品目とは異なる最低薬価を定める/評価の低い企業の品目は適用しない 等
③ 不採算品再算定 ⇒ 評価の高い企業の品目は優先的に適用する/評価の低い企業の品目が不採算ではない場合でも他の同一規格品目が不採算であれ
ば評価の高い企業の品目に限り適用する 等
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