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令和6年度薬価改定について 薬ー1 (27 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00079.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第215回 11/17)《厚生労働省》 |
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中医協 薬-1
5 . 8 . 2
後発品の収載時における薬価算定ルールの変遷
• 後発品の収載時における薬価算定ルールは、市場実勢価格の動向等を踏まえ、随時見直されている。
主な見直し等の内容
平成6年
平成5年11月の中医協了解事項を踏まえ、以下のとおり算定。
・ 後発品が初めて収載される場合は、先発品の最低薬価の0.9掛け
(すでに後発品が収載されている場合は、その最低薬価と同価格)
・ 同規格の収載品目が既収載のものと申請品目を合わせて20品目を超える場合は、上記に更に0.9掛け
平成8年
平成7年11月の中医協建議において「直近の後発医薬品の市場実勢価格の動向を踏まえ適切に対処する必要がある」
とされたことを踏まえ、後発品が初めて収載される場合、先発品の最低薬価の0.8掛けに変更。
平成12年
薬価算定基準において、新規後発品の薬価は、対応する先発品の薬価(複数となる場合は年間販売量で加重平均した
額)の0.8掛けと明文化。
平成16年
対応する先発品の薬価の0.7掛けに変更。
平成20年
後発品の収載時期を、それまでの年1回から年2回に変更。
平成24年
新規後発品が10品目を超える内用薬である場合、対応する先発品の薬価の0.6掛けに変更。
(それ以外の場合は、対応する先発品の薬価の0.7掛けを維持)
平成26年
対応する先発品の薬価の0.6掛けに変更。
(新規後発品が10品目を超える内用薬である場合、対応する先発品の薬価の0.5掛け)
平成28年
対応する先発品の薬価の0.5掛けに変更。
(新規後発品が10品目を超える内用薬である場合、対応する先発品の薬価の0.4掛け)
■「薬剤の評価のありかたに関する当面の取り扱いについて」(平成5年11月24日 中央社会保険医療協議会了解)
3.後発医薬品の評価のありかた
次回薬価改正以後、後発医薬品の収載は、以下のとおり行うこととする。
(1) 後発医薬品の収載価格は、先発医薬品と比較して低い開発コストとの関係を勘案した上で、先発医薬品の最低薬価より低く設定する。
(2) 後発医薬品の薬価基準収載は、年1回とする。
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後発品の収載時における薬価算定ルールの変遷
• 後発品の収載時における薬価算定ルールは、市場実勢価格の動向等を踏まえ、随時見直されている。
主な見直し等の内容
平成6年
平成5年11月の中医協了解事項を踏まえ、以下のとおり算定。
・ 後発品が初めて収載される場合は、先発品の最低薬価の0.9掛け
(すでに後発品が収載されている場合は、その最低薬価と同価格)
・ 同規格の収載品目が既収載のものと申請品目を合わせて20品目を超える場合は、上記に更に0.9掛け
平成8年
平成7年11月の中医協建議において「直近の後発医薬品の市場実勢価格の動向を踏まえ適切に対処する必要がある」
とされたことを踏まえ、後発品が初めて収載される場合、先発品の最低薬価の0.8掛けに変更。
平成12年
薬価算定基準において、新規後発品の薬価は、対応する先発品の薬価(複数となる場合は年間販売量で加重平均した
額)の0.8掛けと明文化。
平成16年
対応する先発品の薬価の0.7掛けに変更。
平成20年
後発品の収載時期を、それまでの年1回から年2回に変更。
平成24年
新規後発品が10品目を超える内用薬である場合、対応する先発品の薬価の0.6掛けに変更。
(それ以外の場合は、対応する先発品の薬価の0.7掛けを維持)
平成26年
対応する先発品の薬価の0.6掛けに変更。
(新規後発品が10品目を超える内用薬である場合、対応する先発品の薬価の0.5掛け)
平成28年
対応する先発品の薬価の0.5掛けに変更。
(新規後発品が10品目を超える内用薬である場合、対応する先発品の薬価の0.4掛け)
■「薬剤の評価のありかたに関する当面の取り扱いについて」(平成5年11月24日 中央社会保険医療協議会了解)
3.後発医薬品の評価のありかた
次回薬価改正以後、後発医薬品の収載は、以下のとおり行うこととする。
(1) 後発医薬品の収載価格は、先発医薬品と比較して低い開発コストとの関係を勘案した上で、先発医薬品の最低薬価より低く設定する。
(2) 後発医薬品の薬価基準収載は、年1回とする。
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