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資料2(別添1)医療機能情報提供制度実施要領 (1 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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第 1 回 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会
令和5年 11 月 20 日

資料2 別添1

医療機能情報提供制度実施要領 新旧対照表
〇平成 19 年 3 月 30 日付け医政発第 0330013 号厚生労働省医政局長通知「医療機能情報提供制度実施要領について」の別添
(傍線部分は改正部分)




平成 18 年6月 21 日に公布された「良質な医療を提供する体
制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」(平成
18 年法律第 84 号)により、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)が
改正され、医療機能情報提供制度が平成 19 年 4 月 1 日から実
施されることとなった。
さらに、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築す
るための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律
第 31 号。以下「令和5年改正法」という。)により法が改正され、
制度の一部見直しについて、令和6年4月1日から施行されるこ
ととなった。
これを踏まえた具体的な制度の内容及び運用については、下
記のとおりであるので、御了知の上、適正なる実施を期された
い。
1 目的
1 目的
医療機能情報提供制度(以下「本制度」という。)は、医療法
病院、診療所及び助産所(以下「病院等」という。)に対し、当
第6条の3に基づき、病院、診療所及び助産所(以下「病院等」と 該病院等の有する医療機能に関する情報(以下「医療機能情
いう。)に対し、医療を受ける者が身近な地域における日常的な 報」という。)について、都道府県知事への報告を義務付け、都
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