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資料2(別添1)医療機能情報提供制度実施要領 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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と詳細情報の表示とを選択可能にするなどの情報の階層化
キ 画面の表示を外国語に自動翻訳する機能。音声読み上げ
する機能
ク 携帯電話等のパソコン以外の端末からの利用を容易とする
機能
ケ 医療情報ネットの利便性に係る意見・要望等を利用者がメー
ルフォームで送信する機能。利用者満足度の調査機能
なお、正確かつ適切な医療機能情報を住民・患者へ提供す
る観点から、医療法第6条の3第8項の規定に基づき、都道府県
知事には、病院等から医療機能情報の報告がなされない場合
や虚偽の報告がなされた場合において、指導等を行うことによ
り、適正な報告を促す責務がある。
一方、厚生労働大臣には、医療法第6条の3第7項の規定に基
づく、都道府県知事による医療機能情報の公表に関し必要な助
言、勧告その他の措置として、医療情報ネット、G-MIS を整備
し、適切に運用する責務がある。
その一環で、厚生労働省は、住民・患者、病院等から都道府
県に寄せられる医療情報ネット、G-MIS の機能に関する質問に
ついて、都道府県の回答を支援する窓口を設ける等、必要な体
制を整備することとする。
また、都道府県知事が病院等から報告を受けた医療機能情
報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供し、住民・患者によ
る病院等の適切な選択を支援する観点から、住民・患者、都道
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