よむ、つかう、まなぶ。
資料2(別添1)医療機能情報提供制度実施要領 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
ときは、必要に応じて②の確認を行ったうえで、その報告の内容
を別途厚生労働省令で定める方法(G-MISを用いた方法)に
より厚生労働大臣に報告するものとする。
・ 都道府県が、病院等からG-MISを経由する方法で報告を
受けた場合、都道府県がG-MISにおいて報告内容の確認を
完了することをもって、厚生労働大臣への報告を行ったものとみ
なす。
・ なお、都道府県において紙媒体又は電子媒体により調査票
の送付及び回収等を行った場合は、都道府県又は都道府県の
委託する法人等によりG-MISに代理入力を行うものとする。
(3)医療機能情報の公表手続
(3)医療機能情報の公表手続
① 医療機能情報の公表時期
① 医療機能情報の公表時期
・ 都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報につ ・ 都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報につ
いては、速やかに公表しなければならない。
いては、速やかに公表しなければならない。
② 医療機能情報の公表方法
② 医療機能情報の公表方法
・ 都道府県知事は、医療情報ネットを活用して、病院等から報 ・ 都道府県知事は、インターネットを通じて、病院等から報告さ
告された医療機能情報を公表し、住民・患者への情報提供を行 れた医療機能情報を公表し、適宜更新するものとする。インター
うため、適宜医療情報ネットの情報を更新するものとする。
ネットを通じた公表については、住民・患者による病院等の選択
に資するよう医療機能情報に基づく一定の検索機能を有するシ
ステムを整備することとする。
・ 本制度は、病院等の医療機能情報について、都道府県知事
(新設)
8
を別途厚生労働省令で定める方法(G-MISを用いた方法)に
より厚生労働大臣に報告するものとする。
・ 都道府県が、病院等からG-MISを経由する方法で報告を
受けた場合、都道府県がG-MISにおいて報告内容の確認を
完了することをもって、厚生労働大臣への報告を行ったものとみ
なす。
・ なお、都道府県において紙媒体又は電子媒体により調査票
の送付及び回収等を行った場合は、都道府県又は都道府県の
委託する法人等によりG-MISに代理入力を行うものとする。
(3)医療機能情報の公表手続
(3)医療機能情報の公表手続
① 医療機能情報の公表時期
① 医療機能情報の公表時期
・ 都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報につ ・ 都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報につ
いては、速やかに公表しなければならない。
いては、速やかに公表しなければならない。
② 医療機能情報の公表方法
② 医療機能情報の公表方法
・ 都道府県知事は、医療情報ネットを活用して、病院等から報 ・ 都道府県知事は、インターネットを通じて、病院等から報告さ
告された医療機能情報を公表し、住民・患者への情報提供を行 れた医療機能情報を公表し、適宜更新するものとする。インター
うため、適宜医療情報ネットの情報を更新するものとする。
ネットを通じた公表については、住民・患者による病院等の選択
に資するよう医療機能情報に基づく一定の検索機能を有するシ
ステムを整備することとする。
・ 本制度は、病院等の医療機能情報について、都道府県知事
(新設)
8