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資料2(別添1)医療機能情報提供制度実施要領 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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イバーセキュリティセンター(NISC)から示された「政府機関等の
情報セキュリティ対策のための統一基準群」の改定において、
「インターネットを介して転送される情報の盗聴及び改ざんの防
止のため、全ての情報に対する暗号化及び電子証明書による
認証の対策を講じること。」(7.2.2 (1) ウェブサーバの導入・運用
時の対策)が、全ての政府機関等が遵守すべき事項として提示
されており、地方公共団体においても、政府機関等と同様のセ
キュリティ水準が要求されるものと捉えるべきである。
・ 都道府県知事は、情報セキュリティ対策上、厚生労働省ホー
ムページ上に設定された公表システムへのリンク先が変更され
る場合には、委託業者のドメイン等を介した転送設定は行わず、
速やかに厚生労働省へ報告することとする。
・ 医療機関のホームページのうち、適切な内容のものについて
は、有用な情報源の一つと位置付けられることから、医療情報ネ
ットにおいて当該医療機関のホームページへのリンクを公表す
る。公表に当たっては、可能な限り、「医業若しくは歯科医業又
は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告
ガイドライン)等について」(平成 30 年5月8日付け医政発 0508
第1号厚生労働省医政局長通知)に準拠した医療機関のホーム
・ 都道府県知事は、医療機能情報提供制度を紹介する厚生労
働省のホームページへのリンクを設定する。また、都道府県知事
は、インターネット上の医療機関のホームページのうち適切な内
容のものについては、有用な情報源の一つと位置付けて、公表
システムから当該医療機関のホームページへのリンクを設定す
る。その際、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に
関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等につい
ページであることを確認したリンクに限定するなどの工夫を取り て」(平成 30 年5月8日付け医政発 0508 第1号厚生労働省医政
入れるものとする。
局長通知)に準拠した医療機関のホームページに限定してリン
クを設定するなどの工夫を可能な限り取り入れるものとする。
・ 都道府県知事は、インターネットを使用できない環境にある ・ 都道府県知事は、インターネットを使用できない環境にある
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情報セキュリティ対策のための統一基準群」の改定において、
「インターネットを介して転送される情報の盗聴及び改ざんの防
止のため、全ての情報に対する暗号化及び電子証明書による
認証の対策を講じること。」(7.2.2 (1) ウェブサーバの導入・運用
時の対策)が、全ての政府機関等が遵守すべき事項として提示
されており、地方公共団体においても、政府機関等と同様のセ
キュリティ水準が要求されるものと捉えるべきである。
・ 都道府県知事は、情報セキュリティ対策上、厚生労働省ホー
ムページ上に設定された公表システムへのリンク先が変更され
る場合には、委託業者のドメイン等を介した転送設定は行わず、
速やかに厚生労働省へ報告することとする。
・ 医療機関のホームページのうち、適切な内容のものについて
は、有用な情報源の一つと位置付けられることから、医療情報ネ
ットにおいて当該医療機関のホームページへのリンクを公表す
る。公表に当たっては、可能な限り、「医業若しくは歯科医業又
は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告
ガイドライン)等について」(平成 30 年5月8日付け医政発 0508
第1号厚生労働省医政局長通知)に準拠した医療機関のホーム
・ 都道府県知事は、医療機能情報提供制度を紹介する厚生労
働省のホームページへのリンクを設定する。また、都道府県知事
は、インターネット上の医療機関のホームページのうち適切な内
容のものについては、有用な情報源の一つと位置付けて、公表
システムから当該医療機関のホームページへのリンクを設定す
る。その際、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に
関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)等につい
ページであることを確認したリンクに限定するなどの工夫を取り て」(平成 30 年5月8日付け医政発 0508 第1号厚生労働省医政
入れるものとする。
局長通知)に準拠した医療機関のホームページに限定してリン
クを設定するなどの工夫を可能な限り取り入れるものとする。
・ 都道府県知事は、インターネットを使用できない環境にある ・ 都道府県知事は、インターネットを使用できない環境にある
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