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資料2(別添1)医療機能情報提供制度実施要領 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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② 医療機能情報の確認
・ 都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報の内
容について、確認が必要と認める場合には、保健所設置市・特
別区等に対し、当該病院等に関する必要な情報の提供を求め
ることができる。

③ 医療機能情報の確認
・ 都道府県知事は、病院等から報告された医療機能情報の内
容について、確認が必要と認める場合には、保健所設置市・特
別区等に対し、当該病院等に関する必要な情報の提供を求め
ることができる。

・ 都道府県知事は、病院等が報告を行わない場合や誤った報
告を行ったと認める場合には、当該病院等の開設者又は管理
者に対し、適切な報告を行うよう指導することができる。
・ なお、上記指導に従わない場合や故意に虚偽の報告を行う
など悪質であると認められる場合には、医療法第6条の3第8項
に基づき、当該病院等の開設者に対し、当該病院等の管理者
をしてその報告を行わせ、又は報告内容を是正させることを命

・ 都道府県知事は、病院等が報告を行わない場合や誤った報
告を行ったと認める場合には、当該病院等の開設者又は管理
者に対し、適切な報告を行うよう指導することができる。
なお、上記指導に従わない場合や故意に虚偽の報告を行う
など悪質であると認められる場合には、医療法第6条の3第6項
に基づき、病院等の開設者に対し、管理者をして報告又は報告
内容の是正を行わせることを命ずることができる。

ずることができる。
・ 都道府県知事は、報告された医療機能情報の全部又は一部
について、照会、確認等を行ったにもかかわらず、応答がなされ
ないために当該情報の真偽が確認できない場合や、是正命令
を行ってから是正がなされるまでの期間等において、真偽が未
確認である医療機能情報について、公表を一時的に停止するこ
とは、本制度の目的からみて差し支えないものである。 (削除)

・ 都道府県知事は、報告された医療機能情報の全部又は一部
について、照会・確認等を行うにもかかわらず応答がなされず確
認ができない場合や、是正命令を行い是正がなされるまでの期
間においては、真偽が未確認である当該情報について公表を
一時的に停止することは、本制度の目的からみて差し支えない
ものである。この場合において、未確認である当該情報につい
ては、照会、確認の過程等である旨が分かるように留意するこ
と。
(新設)

③ 厚生労働大臣への報告
・ 都道府県知事は、病院等から医療機能情報の報告を受けた
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