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資料2(別添1)医療機能情報提供制度実施要領 (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html |
出典情報 | 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》 |
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① 医療機能情報の報告時点・報告時期・報告方法
・ 都道府県知事は、都道府県知事の定めるところにより、病院
等に対して、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」と
いう。)を経由する方法等により、原則として、毎年1月1日時点
の医療機能情報について、当該年の1月1日から3月 31 日まで
① 医療機能情報の報告時期
・ 病院等の管理者は、当該病院等の所在地の都道府県知事
に対し、都道府県知事が定める時点における法令で定める医療
機能情報を報告することとする。
・ 病院等の管理者は、報告した医療機能情報のうち一定のも
の間の1回を含む年1回以上、報告を求めることとする。
の(②参照。)に修正又は変更があった場合には、都道府県知事
に対して速やかに修正又は変更を報告することとする。
② 医療機能情報の報告方法
・ 都道府県知事は、紙媒体又は電子媒体による調査票の送付
及び回収等、都道府県知事の定める方法により、年1回以上、
病院等に対して医療機能情報を報告させることとする。
・ また、紙媒体での報告を採用している場合は、各医療機関の
実情や報告の際のセキュリティー確保に配慮しつつ、病院等や
都道府県の負担を軽減する観点から、可能な限り速やかにオン
ライン化による手続きに移行できるよう努めるものとする。
(削除)
また、医療機関や都道府県の負担を軽減する観点から、紙媒体
での報告を採用している場合は、各医療機関の実情や報告の
際のセキュリティー確保に配慮しつつ、可能な限り速やかにオン
ライン化による手続きに移行できるよう努めるものとする。
・ 都道府県知事は、情報の正確性を確保する観点から、定期
的な報告に際して、保健所設置市・特別区に対し、当該保健所
設置市・特別区の区域内に所在する病院等(特に、診療所及び
助産所)の情報について、照会を行うことができることとする。
・ 医療機能情報の修正又は変更の報告については、以下のと ・ 医療機能情報の修正又は変更の報告については、
おりとする。
ア ①病院等の名称、②病院等の開設者、③病院等の管理者、 ア ①病院等の名称、②病院等の開設者、③病院等の管理者、
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・ 都道府県知事は、都道府県知事の定めるところにより、病院
等に対して、医療機関等情報支援システム(以下「G-MIS」と
いう。)を経由する方法等により、原則として、毎年1月1日時点
の医療機能情報について、当該年の1月1日から3月 31 日まで
① 医療機能情報の報告時期
・ 病院等の管理者は、当該病院等の所在地の都道府県知事
に対し、都道府県知事が定める時点における法令で定める医療
機能情報を報告することとする。
・ 病院等の管理者は、報告した医療機能情報のうち一定のも
の間の1回を含む年1回以上、報告を求めることとする。
の(②参照。)に修正又は変更があった場合には、都道府県知事
に対して速やかに修正又は変更を報告することとする。
② 医療機能情報の報告方法
・ 都道府県知事は、紙媒体又は電子媒体による調査票の送付
及び回収等、都道府県知事の定める方法により、年1回以上、
病院等に対して医療機能情報を報告させることとする。
・ また、紙媒体での報告を採用している場合は、各医療機関の
実情や報告の際のセキュリティー確保に配慮しつつ、病院等や
都道府県の負担を軽減する観点から、可能な限り速やかにオン
ライン化による手続きに移行できるよう努めるものとする。
(削除)
また、医療機関や都道府県の負担を軽減する観点から、紙媒体
での報告を採用している場合は、各医療機関の実情や報告の
際のセキュリティー確保に配慮しつつ、可能な限り速やかにオン
ライン化による手続きに移行できるよう努めるものとする。
・ 都道府県知事は、情報の正確性を確保する観点から、定期
的な報告に際して、保健所設置市・特別区に対し、当該保健所
設置市・特別区の区域内に所在する病院等(特に、診療所及び
助産所)の情報について、照会を行うことができることとする。
・ 医療機能情報の修正又は変更の報告については、以下のと ・ 医療機能情報の修正又は変更の報告については、
おりとする。
ア ①病院等の名称、②病院等の開設者、③病院等の管理者、 ア ①病院等の名称、②病院等の開設者、③病院等の管理者、
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