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資料2(別添1)医療機能情報提供制度実施要領 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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は、厚生労働大臣が整備する全国統一的な情報提供システム 府県において行うものである。
(以下「医療情報ネット」という。)を活用して、都道府県において
行うものである。
・ 都道府県から外部の法人へ委託を行う場合は、相互に緊密 ・ 都道府県から外部の法人へ委託を行う場合は、相互に緊密
な連携・協力を図り実施することとする。
な連携・協力を図り実施することとする。
・ 住民・患者からの医療機能情報の内容等についての質問・
相談への対応、及び病院等からの報告方法等についての質
問・相談への対応については、都道府県で窓口を設ける等、必
要な体制を整備して適切に行うものとする。
(削除)

・ 住民・患者からの医療機能情報についての質問・相談及び
それに対する助言等については、質問・相談に関する窓口を設
ける等、案内体制を整備して適切に行うものとする。
・ 都道府県において、医療機能情報についての質問、相談に
応じ、助言等を行う場合においては、新しい医療計画制度に基
づく事業毎の医療連携体制についての情報提供も行うことが適
当である。
・ 本制度は、病院等の医療機能情報について、都道府県が報
告を受け、公表することを義務付けるものであるが、各都道府県
で救急・災害医療情報を含む独自の情報提供体制を既に実施
している場合において、これと別に整備を行うことを求めるもので
はない。また、情報の範囲についても、国で定める範囲を超える
情報提供について認めないものではなく、各都道府県が独自
に、より積極的な情報の提供を行う場合には、その積極的な活
用を図られたい。

(2)医療機能情報の報告手続

(2)医療機能情報の報告手続
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