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資料2(別添1)医療機能情報提供制度実施要領 (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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・ 病院等の中には、企業内の診療所のように原則として特定の
者を対象とするものもある。対象者が不明な場合など病院等が
提供する医療機能情報に疑義がある場合には、都道府県知事
は、直接病院等に問い合わせ等を行うよう留意しなければなら
ない。

・ 病院等の中には、企業内の診療所のように原則として特定の
者を対象とするものもある。対象者が不明な場合など病院等が
提供する医療機能情報に疑義がある場合には、直接病院等に
問い合わせ等を行うよう留意しなければならない。

3 実施主体
・ 都道府県を実施主体とする。
・ ただし、本制度を実施するに相応しい法人に対して委託する
ことは差し支えない。 (削除)

3 実施主体
・ 都道府県を実施主体とする。
・ ただし、本制度を実施するに相応しい法人に対して委託する
ことは差し支えない。この場合において、都道府県は住民・患者
への情報提供が円滑に行われるよう、十分な連携・調整を図るも
のとする。

4 実施体制
(1)都道府県における実施体制
・ 都道府県の医政担当部局において実施することを基本とす
る。
・ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)に基づき、本制度
の実施に関する事務の一部(調査票の送付・回収、病院等から

4 実施体制
(1)都道府県における実施体制
・ 都道府県の医政担当部局において実施することを基本とす
る。
・ 地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)に基づき、制度の実施
に関する事務の一部(調査票の送付・回収、病院等から医療機

医療機能情報の報告がなされない場合や虚偽の報告がなされ
た場合における病院等への指導等)を、市町村・特別区に処理
させることができる。ただし、この場合においても、都道府県が本
制度実施の責任主体であり、最終的な医療機能情報の公表

能情報の報告がなされない場合や虚偽の報告がなされた場合
における病院等への指導等)を、市町村及び特別区に処理させ
ることができる。ただし、この場合においても、都道府県が制度
実施の責任主体であり、最終的な医療機能情報の公表は都道
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