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資料2(別添1)医療機能情報提供制度実施要領 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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④病院等の所在地、⑤病院等の案内用電話番号及びファクシミ
リ番号、⑥診療科目、⑦診療日(診療科目別)、⑧診療時間(診
療科目別)、⑨病床の種別及び届出又は許可病床数について
は、病院等の基本情報として重要な事項である。そのため、病
院等の管理者は、当該基本情報に修正又は変更があった時点

④病院等の所在地、⑤病院等の住民案内用電話番号及びファ
クシミリ番号、⑥診療科目、⑦診療日(診療科目別)、⑧診療時間
(診療科目別)、⑨病床の種別及び届出又は許可病床数につい
ては、病院等の基本情報として重要な事項である。そのため、病
院等の管理者は、当該基本情報に修正又は変更があった時点

で、都道府県知事に対して都道府県知事の定める方法により報
告を行わなければならないこととする。
なお、医療法第7条及び第8条に基づく開設許可等の事項の変
更の届出(以下「変更届」という。)については、本制度に基づく
修正又は変更の報告とは別に行うものとする。また、変更届の届
出内容が本制度の報告事項の変更に係る場合、都道府県が変
更届を受理したときは、本制度に基づく修正又は変更の報告を

で、都道府県知事に対して都道府県知事の定める方法により報
告を行わなければならないこととする。
なお、医療法第7条及び第8条に基づく開設許可等の事項の変
更の届出については、本制度に基づく修正又は変更の報告と
は別に行うものとする。

行わせ、保健所設置市・特別区が変更届を受理したときは、報
告を行わせるよう努めることとする。
イ 基本情報以外の情報については、病院等の管理者は、都道
府県知事の定める年1回以上の定期的な報告時期に報告を行
うほか、可能な限り速やかな時期に修正又は変更の報告を行う
こととする。

イ 基本情報以外の情報については、病院等の管理者は、都道
府県知事の定める年1回以上の定期的な報告を行うこととする。
また、都道府県知事は、病院等に対して、医療機能情報に修正
又は変更があった場合に、定期的な報告に加えて随時報告さ
せても差し支えない。

・ なお、法令で定めるもの以外の医療機能情報であっても、医 ・ なお、この要領で定めるもの以外の情報であっても、都道府
療情報ネットでの公表にあたり、厚生労働省と協議の上、都道 県が独自の取組により収集し、公表することは差し支えない。
府県が独自の取組により収集し、公表することは差し支えない。

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