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資料2(別添1)医療機能情報提供制度実施要領 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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が報告を受け、医療情報ネットを活用して公表することとするも
のであるため、これと別に整備を行うことを求めるものではない。
また、各都道府県が独自に、より積極的な情報の提供を行うこと
は可能であり、医療情報ネットとは別に救急・災害医療情報を含
む独自の情報提供を実施することも差し支えない。ただし、医療
情報ネットの公表内容との整合性の確保に留意すること。
(削除)

また、利便性向上の観点から、以下の機能等を公表システム
に可能な限り追加するものとする。
ア 検索対象範囲を限定しない検索機能及び複数のキーワード
による検索を可能とする機能
イ 例えば、以下のような検索頻度の高い項目のアイコンによる
表示
・ 自宅に近い医療機関
・ 現在診療中の医療機関並びに時間外診療及び土日・祝日
診療を実施する医療機関
ウ 基本情報等のみの簡易表示と詳細情報の表示とを選択可
能にするなどの情報の階層化
エ 外国語による情報提供
オ 携帯電話等のパソコン以外の端末からの利用を容易とする
機能
・ 都道府県知事は、公表システムの全てのページで暗号化対
応を行うなど、情報セキュリティ対策に関するサイト全体の信頼
性・安全性の向上に努めるものとする。平成 30 年 6 月に内閣サ
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