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資料2(別添1)医療機能情報提供制度実施要領 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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診療、疾病の予防のための措置、その他の医療の提供を行う機 道府県知事は報告を受けた情報を住民・患者に対し分かりやす
能(かかりつけ医機能)その他の病院等の機能についての十分 い形で提供することにより、住民・患者による病院等の適切な選
な理解の下に病院等の選択を適切に行うために必要な情報(以 択を支援することを目的とする。
下「医療機能情報」という。)について、都道府県知事への報告
を義務付け、都道府県知事は報告を受けた医療機能情報を住
民・患者に対し分かりやすい形で提供することにより、住民・患
者による病院等の適切な選択を支援することを目的とするもの
である。

2 本制度の趣旨
2 情報の性格
・ 本制度は、病院等が自らの責任において医療機能情報を都 ・ 本制度は、病院等が自らの責任において医療機能情報を都
道府県知事に対して報告し、報告を受けた都道府県知事は、基
本的に当該医療機能情報をそのまま公表するものである。
・ 病院等は、提供する医療について正確かつ適切な医療機能
情報を報告するとともに、報告した機能に関して住民・患者から
の相談等に適切に応じるよう努めなければならない。 (削除)

道府県知事に対して報告し、報告を受けた都道府県知事は、基
本的に当該医療機能情報をそのまま公表するものである。
・ そのため、病院等は、提供する医療について正確かつ適切
な情報を報告するとともに、報告した情報に関して住民・患者か
らの相談等に適切に応じるよう努めなければならない。また、身
近なかかりつけ医も、住民・患者からの相談等があった場合は、
適切に応じるよう努めなければならない。

・ 病院等は、報告した医療機能情報について誤りがあることに ・ 病院等は、報告した医療機能情報について誤りがあることに
気づいた場合、速やかに報告内容の訂正を都道府県知事に申 気づいた場合、速やかにその訂正を都道府県知事に申し出るこ
し出ることとし、都道府県知事は所要の是正措置を行うものとす ととし、都道府県知事は所要の是正措置を行うものとする。
る。
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