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資料2(別添1)医療機能情報提供制度実施要領 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36471.html
出典情報 国民・患者に対するかかりつけ医機能をはじめとする医療情報の提供等に関する検討会 医療機能情報提供制度・医療広告等に関する分科会(第1回 11/20)《厚生労働省》
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住民・患者に配慮し、医療情報ネットを通じた公表と併せて、都
道府県担当部署や医療安全支援センター等において、適切な
方法により公表するものとする。
また、都道府県知事が、電話による医療機能情報に関する照
会への対応等の独自の取組を行うことも差し支えない。

住民・患者に配慮し、インターネットを通じた公表と併せて、都道
府県担当部署や医療安全支援センター等において、適切な方
法により、公表するものとする。
また、都道府県知事が、電話による医療機能情報に関する照
会への対応等、独自の取組を行うことも差し支えない。

・ 各都道府県においては、各都道府県のトップページ等に医 ・ 各都道府県においては、医療機能情報の公表に際して、2で
療情報ネットへのリンクを設定するなど、可能な限り医療情報ネ 示す情報の性格について、注意事項として、インターネットを通
ットへのアクセスが容易になるような工夫を取り入れるものとす じた公表システム上に示すこととする。
る。
また、各都道府県庁のトップページ等に公表システムへのリン
クを設定するなど、公表システムへのアクセスが容易になるよう
な工夫を可能な限り取り入れるものとする。
(削除)
・ 都道府県知事は、隣接する都道府県の公表する医療機能情
報についても住民が利用できるよう、リンクの設定等適切な措置
を講ずるものとする。
この点に関し、都道府県知事は、隣接する他の都道府県知事
から医療機能情報に関してリンクの設定等の依頼があった場合
は、これに応じるよう努めるものとする。
(4)医療機関による情報提供

(4)医療機関による情報提供

・ 病院等は、都道府県知事へ報告した医療機能情報につい
て、当該病院等において閲覧に供しなければならない。その
際、書面による閲覧に代えて、電子媒体等による情報の提供を
行うことができるものとする。

・ 病院等は、都道府県知事へ報告した情報について、当該病
院等において閲覧に供しなければならない。その際、書面によ
る閲覧に代えて、電子媒体等による情報の提供を行うことができ
るものとする。

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