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【資料6】その他(高齢者虐待の防止、送迎) (20 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》 |
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高齢者虐待の防止、高齢者に対する支援等に関する法律の概要
(平成17年法律第124号・平成18年4月1日から施行)
社会保障審議会
介護給付費分科会(第224回)
資料5
令和5年9月15日
目的(法第1条)
高齢者虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳保持のため虐待防止を図ることが重要であることから、虐待防止等に関する国等の責務、虐
待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援の措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止に係る施策を促進し、もって高齢者の権利
利益の擁護に資することを目的とする。
定義(法第2条)
○「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。(平成24年10月~ 65歳未満の養介護施設入所等障害者を含む。)
○「高齢者虐待」とは、①養護者による高齢者虐待、②養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。
○高齢者虐待の類型は①身体的虐待、②介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の5つ。
国・地方公共団体の責務等(法第3条)
①関係機関の連携強化等、体制の整備、②専門的な人材の確保・資質の向上、③通報義務・救済制度等の広報・啓発
虐待防止等
養護者による高齢者虐待(法第6~19条)
養介護施設従事者等による高齢者虐待(法第20~25条)
[市町村の責務]相談等、居室確保、養護者の支援
[都道府県の責務]市町村の措置への援助・助言
[設置者等の責務]当該施設等における高齢者に対する虐待防止等の
ための措置を実施
[スキーム]
通報
[スキーム]
通報
虐
待
発
見
市町村
①事実確認(立入調査等)
②措置(一時保護、面会制限)
③成年後見人の市町村長申立
虐
待
発
見
市町村
報告
①事実確認※1
②権限の適切な行使※2
都道府県
①権限の適切な行使※2
②措置等の公表
※1高齢者虐待防止法24条を受け,老人福祉法又は介護保険法の立入検査等に基づく事実確認
※2老人福祉法・介護保険法に基づく報告徴収・立入検査・勧告・公表・措置命令等
調査研究(法第26条)
国は高齢者虐待の事例分析を行い、虐待への適切な対応方法・高齢者の適切な養護の方法などについて調査・研究を実施。
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(平成17年法律第124号・平成18年4月1日から施行)
社会保障審議会
介護給付費分科会(第224回)
資料5
令和5年9月15日
目的(法第1条)
高齢者虐待が深刻な状況にあり、高齢者の尊厳保持のため虐待防止を図ることが重要であることから、虐待防止等に関する国等の責務、虐
待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援の措置等を定めることにより、高齢者虐待の防止に係る施策を促進し、もって高齢者の権利
利益の擁護に資することを目的とする。
定義(法第2条)
○「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。(平成24年10月~ 65歳未満の養介護施設入所等障害者を含む。)
○「高齢者虐待」とは、①養護者による高齢者虐待、②養介護施設従事者等による高齢者虐待をいう。
○高齢者虐待の類型は①身体的虐待、②介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)、③心理的虐待、④性的虐待、⑤経済的虐待の5つ。
国・地方公共団体の責務等(法第3条)
①関係機関の連携強化等、体制の整備、②専門的な人材の確保・資質の向上、③通報義務・救済制度等の広報・啓発
虐待防止等
養護者による高齢者虐待(法第6~19条)
養介護施設従事者等による高齢者虐待(法第20~25条)
[市町村の責務]相談等、居室確保、養護者の支援
[都道府県の責務]市町村の措置への援助・助言
[設置者等の責務]当該施設等における高齢者に対する虐待防止等の
ための措置を実施
[スキーム]
通報
[スキーム]
通報
虐
待
発
見
市町村
①事実確認(立入調査等)
②措置(一時保護、面会制限)
③成年後見人の市町村長申立
虐
待
発
見
市町村
報告
①事実確認※1
②権限の適切な行使※2
都道府県
①権限の適切な行使※2
②措置等の公表
※1高齢者虐待防止法24条を受け,老人福祉法又は介護保険法の立入検査等に基づく事実確認
※2老人福祉法・介護保険法に基づく報告徴収・立入検査・勧告・公表・措置命令等
調査研究(法第26条)
国は高齢者虐待の事例分析を行い、虐待への適切な対応方法・高齢者の適切な養護の方法などについて調査・研究を実施。
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