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【資料6】その他(高齢者虐待の防止、送迎) (26 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》 |
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身体的拘束等の適正化の推進(平成30年度介護報酬改定)
社会保障審議会
介護給付費分科会(第224回)
資料5
令和5年9月15日
○ 身体的拘束等の適正化を図るため、居住系サービス及び施設系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための指針
の整備や、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催などを義務づけるとともに、義務違反の施
設の基本報酬を減額する。
各種の施設系サービス、居住系サービス
○ 身体拘束廃止未実施減算について、平成30年度介護報酬改定において、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催等を義務づけ、その未実施の場合の減算率の見直しを行っ
た。
<改定前>
<改定後(現行)>(※居住系サービスは「新設」)
身体拘束廃止未実施減算
5単位/日減算
10%/日減算
【見直し後の基準(追加する基準は下線部)】
身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1.身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録
すること。
2.身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職
員その他従業者に周知徹底を図ること。
3.身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
4.介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
※ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
における上記の委員会については、運営推進会議を活用することができる。
○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第39号)
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第11条 第4項
指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護す
るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
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社会保障審議会
介護給付費分科会(第224回)
資料5
令和5年9月15日
○ 身体的拘束等の適正化を図るため、居住系サービス及び施設系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための指針
の整備や、身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催などを義務づけるとともに、義務違反の施
設の基本報酬を減額する。
各種の施設系サービス、居住系サービス
○ 身体拘束廃止未実施減算について、平成30年度介護報酬改定において、身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、
身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の開催等を義務づけ、その未実施の場合の減算率の見直しを行っ
た。
<改定前>
<改定後(現行)>(※居住系サービスは「新設」)
身体拘束廃止未実施減算
5単位/日減算
10%/日減算
【見直し後の基準(追加する基準は下線部)】
身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
1.身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録
すること。
2.身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職
員その他従業者に周知徹底を図ること。
3.身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
4.介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
※ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
における上記の委員会については、運営推進会議を活用することができる。
○指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第39号)
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針)
第11条 第4項
指定介護老人福祉施設は、指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護す
るため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行ってはならない。
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