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【資料6】その他(高齢者虐待の防止、送迎) (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》
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通所介護・地域密着型通所介護・認知症対応型通所介護 送迎加算・送迎減算の変遷
○ 通所介護等における送迎については、平成12年の制度創設時(~平成17年)においては加算で評価されていた。
○ 平成18年改定により基本報酬に組み込まれ、平成27年改定より送迎を実施しない場合は送迎減算が適用される
こととなった。
算定要件(片道につき)

単位数

12年

○ 利用者の居宅と事業所の間の送迎を行う場合に、算定。

44単位

15年

(上記と同要件)
○ 原則として、送迎車により利用者の居宅まで送り迎えする場合について算定。
※ ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から妥当と考えられ、かつ、利用者それぞ
れに送り迎え方法を予め定めるなどの適切な方法で行うものについては、算定対象。

47単位

○ 通所介護計画上送迎の提供が位置付けられていたが、利用者側の事情により送迎を実施しなかった場合は、加算を
算定できない。

18年
~26年

(基本報酬に包括化)

27年~

○ 利用者の居宅と事業所の間の送迎を行わない場合に、算定。

※ 包括化に伴い、指定基準等での送迎にかかる規定等の追加や送迎を行わなかった場合の減算は行っていない。
(指定基準における基本方針上、通所介護においては「必要な日常生活上の世話及び機能訓練」を実施することとしており、
利用者の状態に応じて、送迎が「必要な日常生活上の世話」に該当する場合は行うべきと整理されていたのではないか。)
※ 利用者が自ら通う場合、利用者の家族等が送迎を行う場合など事業者が送迎を実施していない場合に、算定。
(計画上送迎が位置付けられており、利用者宅に迎えに行ったが、利用者等の都合により結果的に家族等が事業所まで送迎
を行った場合は、減算の対象となる。)
※ 徒歩での送迎は、減算の対象とはならない。
※ 同一建物減算の対象となっている場合は、減算の対象とはならない。

12年~15年

18年~26年

27年~

送迎加算(47単位)

基本報酬

送迎減算(▲47単位)

※ 地域密着型通所介護については、制度開始(28年度)より送迎減算を設けている。



▲47
単位

参考:関連規定(送迎時における居宅内介助)(27年~)
次のいずれの要件も満たす場合、1日30分以内を限度として、送迎時に
実施した居宅内での介助等に要する時間を、通所介護を行うのに要する時
間に含めることができる。
・居宅サービス計画及び通所介護計画に位置付けた上で実施する場合
・送迎時に居宅内介助を行う者が、介護福祉士等である場合

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