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【資料6】その他(高齢者虐待の防止、送迎) (51 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36519.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第232回 11/27)《厚生労働省》 |
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通所系サービスに関する送迎のQ&A
質問
回答
文書名
・送迎については、通所サービスの介護報酬において評価しており、利用者の心身の状況により通所
サービスの事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のない限り、訪問介護員等に
よる送迎を別途訪問介護費として算定することはできない。
訪問介護員等による送迎で通
・ただし、利用者が、居宅から病院等の目的地を経由して通所サービスの事業所へ行く場合や、通所 介護保険最新情報vol.952
送迎減算
所サービスを利用する場合、介
サービスの事業所から病院等の目的地を経由して居宅へ帰る場合等、一定の条件の下に、令和3年 「令和3年度介護報酬改定
(通院時乗降介助) 護報酬はどのよう算定すればよ
度から訪問介護費を算定することができることとする。
に関するQ&A(vol.3)
いか。
(令和3年3月26日)」
・なお、訪問介護員等により送迎が行われる場合、当該利用者が利用している通所サービスの事業所
の従業者が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していないため、送迎減算が適用されること
に留意すること。
送迎減算
送迎減算
(委託)
送迎
(発着地)
A事業所の利用者について、 ・送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所の従業者(問中の事例であれば、A事業所の
介護保険最新情報vol.952
B事業所の従業者が当該利用者 従業者)が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用されるものであること
「令和3年度介護報酬改定
から、適用される。
の居宅とA事業所との間の送迎
に関するQ&A(vol.3)
を行った場合、送迎減算は適用 ・ただし、B事業所の従業者がA事業所と雇用契約を締結している場合は、A事業所の従業者(かつ
(令和3年3月26日)」
されるのか。
B事業所の従業者)が送迎を実施しているものと解されるため、この限りではない。
・指定通所介護等事業者は、指定通所介護等事業所ごとに、当該指定通所介護等事業所の従業者に
A事業所の利用者について、 よって指定通所介護等を提供しなければならないこととされている。
A事業所が送迎に係る業務を委
介護保険最新情報vol.952
・ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、各通所
託した事業者により、当該利用
「令和3年度介護報酬改定
介護等事業所の状況に応じ、送迎に係る業務について第三者へ委託等を行うことも可能である。
者の居宅とA事業所との間の送
に関するQ&A(vol.3)
迎が行われた場合、送迎減算は ・なお、問中の事例について、送迎に係る業務が委託され、受託した事業者により、利用者の居宅と (令和3年3月26日)」
適用されるのか。
事業所との間の送迎が行われた場合は、送迎減算は適用されない。
送迎サービスについて、幼稚
介護保険最新情報vol.59
・居宅まで迎えに行くことが原則である。
園の通園バスのようないわゆる
介護報酬等に係るQ&A
「バスストップ方式」であって ・ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から妥当と
(平成12年3月31日)
も差し支えないか。
考えられ、かつ、利用者それぞれに出迎え方法を予め定めるなどの適切な方法で行う必要がある。
送迎時における居宅内介助等
・個別に送迎する場合のみに限定するものではないが、居宅内介助に要する時間をサービスの提供
送迎時における については、複数送迎する場合
介護保険最新情報vol.454
時間に含めることを認めるものであることから、他の利用者を送迎時に車内に待たせて行うことは
居宅内介助等の は、車内に利用者を待たせるこ
「平成27年度介護報酬改
認められない。
評価
とになるので、個別に送迎する
定に関するQ&A(平成27
場合のみが認められるのか。
年4月1日)」
50
質問
回答
文書名
・送迎については、通所サービスの介護報酬において評価しており、利用者の心身の状況により通所
サービスの事業所の送迎車を利用することができないなど特別な事情のない限り、訪問介護員等に
よる送迎を別途訪問介護費として算定することはできない。
訪問介護員等による送迎で通
・ただし、利用者が、居宅から病院等の目的地を経由して通所サービスの事業所へ行く場合や、通所 介護保険最新情報vol.952
送迎減算
所サービスを利用する場合、介
サービスの事業所から病院等の目的地を経由して居宅へ帰る場合等、一定の条件の下に、令和3年 「令和3年度介護報酬改定
(通院時乗降介助) 護報酬はどのよう算定すればよ
度から訪問介護費を算定することができることとする。
に関するQ&A(vol.3)
いか。
(令和3年3月26日)」
・なお、訪問介護員等により送迎が行われる場合、当該利用者が利用している通所サービスの事業所
の従業者が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していないため、送迎減算が適用されること
に留意すること。
送迎減算
送迎減算
(委託)
送迎
(発着地)
A事業所の利用者について、 ・送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所の従業者(問中の事例であれば、A事業所の
介護保険最新情報vol.952
B事業所の従業者が当該利用者 従業者)が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用されるものであること
「令和3年度介護報酬改定
から、適用される。
の居宅とA事業所との間の送迎
に関するQ&A(vol.3)
を行った場合、送迎減算は適用 ・ただし、B事業所の従業者がA事業所と雇用契約を締結している場合は、A事業所の従業者(かつ
(令和3年3月26日)」
されるのか。
B事業所の従業者)が送迎を実施しているものと解されるため、この限りではない。
・指定通所介護等事業者は、指定通所介護等事業所ごとに、当該指定通所介護等事業所の従業者に
A事業所の利用者について、 よって指定通所介護等を提供しなければならないこととされている。
A事業所が送迎に係る業務を委
介護保険最新情報vol.952
・ただし、利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、各通所
託した事業者により、当該利用
「令和3年度介護報酬改定
介護等事業所の状況に応じ、送迎に係る業務について第三者へ委託等を行うことも可能である。
者の居宅とA事業所との間の送
に関するQ&A(vol.3)
迎が行われた場合、送迎減算は ・なお、問中の事例について、送迎に係る業務が委託され、受託した事業者により、利用者の居宅と (令和3年3月26日)」
適用されるのか。
事業所との間の送迎が行われた場合は、送迎減算は適用されない。
送迎サービスについて、幼稚
介護保険最新情報vol.59
・居宅まで迎えに行くことが原則である。
園の通園バスのようないわゆる
介護報酬等に係るQ&A
「バスストップ方式」であって ・ただし、道路が狭隘で居宅まで送迎車が入ることができない場合など、地理的要因等から妥当と
(平成12年3月31日)
も差し支えないか。
考えられ、かつ、利用者それぞれに出迎え方法を予め定めるなどの適切な方法で行う必要がある。
送迎時における居宅内介助等
・個別に送迎する場合のみに限定するものではないが、居宅内介助に要する時間をサービスの提供
送迎時における については、複数送迎する場合
介護保険最新情報vol.454
時間に含めることを認めるものであることから、他の利用者を送迎時に車内に待たせて行うことは
居宅内介助等の は、車内に利用者を待たせるこ
「平成27年度介護報酬改
認められない。
評価
とになるので、個別に送迎する
定に関するQ&A(平成27
場合のみが認められるのか。
年4月1日)」
50