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資料3 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて(参考資料) (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36549.html
出典情報 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第5回 11/27)《厚生労働省》
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介護予防・日常生活支援総合事業の補助事業(B型・D型)の対象者の見直し


令和3(2021)年4月より、介護予防・日常生活支援総合事業における、住民主体のサービスを実施しているボ
ランティア団体等に対する補助事業(B型・D型)について、要支援者等に加えて、介護給付を受ける前から継続的
に利用する要介護者(継続利用要介護者)の方々も対象となります。
○ これにより、住民主体のサービスを実施しているボランティア団体等が、市町村による運営費全体の補助を受け
やすくなるなど、継続利用要介護者の方々のご希望を踏まえて、地域とのつながりを継続することを可能とするた
めの見直しです。

見直しの内容
【令和3年3月以前】

【令和3年4月以降】

・ 総合事業の対象者は「要支援者」「基本チェックリスト該当者」とされて
います。

・ 令和3年4月からの見直しにより、総合事業の補助を受けて実施され
ている住民主体のサービスを、介護給付を受ける前から継続的に利用す
る要介護者(継続利用要介護者)も、総合事業の対象者となります。

・ 総合事業で、住民主体のサービスを実施しているボランティア団体等に
対して運営費全体を補助するためには、「要支援者」「基本チェックリス
ト該当者」が利用者全体の過半数である必要などがあります。
≪住民主体のサービスへの補助の例≫
※あくまで例ですので、補助の方法は自治体により異なることがあります。

要支援の方々

要介護の方々

4名

要支援の方

5名⇒全体の過半数

・ これは、継続利用要介護者の方々のご希望を踏まえて、地域とのつな
がりを継続することを可能とするための見直しです。

要支援の方が全体の
過半数なので運営費
全体が補助される
(5/9⇒100%補助)

令和3年4月~

令和3年3月以前

要支援の方々

4名

・ これにより、按分の方法により補助額を決定している市町村においては、
「継続利用要介護者」の方々も含めて利用者全体の過半数であるかを
見ることになるため、住民主体のサービスを実施しているボランティア団体
等が、市町村による運営費全体の補助を受けやすくなります。

継続利用
要介護者

要介護の方々
5名

要支援の方が全体の
半数未満なので、
運営費は利用者数の
按分で補助
(4/9⇒約40%補助)

継続利用
要介護者
5名⇒全体の過半数

要支援の方々

要介護の方々

4名

見直し後は、継続利
用要介護者も事業の
対象者として、補助
の対象にカウントで
きる
(5/9⇒100%補助)

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