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資料3 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて(参考資料) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36549.html
出典情報 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第5回 11/27)《厚生労働省》
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継続利用要介護者が住民主体のサービスを利用する際の留意事項(ポイント)①


介護予防・日常生活支援総合事業の補助を受けて、住民主体のサービスを実施しているボランティア団体等の
取組事例を踏まえ、以下の内容について、総合事業のガイドラインに盛り込んでいます。



とりわけ、ケアマネジャー等は、継続利用要介護者の方々に対し、介護給付を受けながら、引き続き住民主体
のサービスを利用できる旨を説明するなど、必ず対応いただきたい内容【★印】もありますが、その他について
も対応いただくことが望ましい内容です。

1 サービスの実施に向けての準備
▼ 市町村は、住民主体のサービスを実施しているボランティア団体等に対して、必要な研修の機会を提供するな
ど、要介護者が安心してサービスを継続するための環境づくりを行う。
(例)認知症サポーター養成研修やボランティア養成講座の開催 等
▼ 市町村や生活支援コーディネーターは、ケアマネジャー等が住民主体のサービスの活動情報を把握できるよう、
説明会や広報等の普及啓発を行う。ケアマネジャーも、必要な活動情報の収集に努める。
▼ 市町村や地域包括支援センターは、緊急時や状態変化時、長期欠席など利用状況の変化時の対応について、
フローチャートやマニュアル等を作成し、住民主体のサービスを実施しているボランティア団体等に周知する。
【★】
▼ 住民主体のサービスを実施しているボランティア団体等は、フローチャート等を参照しながら、要介護者ごと
に緊急時等の連絡・相談先(※)を整理する。ケアマネジャーは、担当する要介護者に係る相談先等が整理され
ていることを確認する。【★】
(※)家族、ケアマネジャー、地域包括支援センター 等
▼ 住民主体のサービスを実施しているボランティア団体等は、要介護者への支援方法に不安がある場合の対応等
について、事前にケアマネジャーや地域包括支援センター等に相談する。

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