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資料3 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けて(参考資料) (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36549.html |
出典情報 | 介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会(第5回 11/27)《厚生労働省》 |
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介護予防・日常生活支援総合事業 対象者の弾力化にあたっての課題・意見
(令和3年度調査)
○ 対象者の弾力化にあたって、市町村が考える課題・意見として、以下の回答があった。
n=1,653(自由記述)
対象者の範囲への懸念等
・ 要介護者が利用する場合、ボランティアでは対応できない。ボランティアでは、要介護者の介護について責任がもてず高い介護技術もない。要
綱は改正したが、通所B及び訪問Dにおいて要介護を受け入れることは困難。
・ 以前から、要支援から要介護になった人も受け入れ、介護予防活動を実施している団体があり、補助対象とならず負担になっていた。弾力化
することで、補助対象になり金銭的には緩和されたが、実際に要介護者へ適切な対応ができているか不安に感じる団体がある。
・ サービス提供者に対する負担や不安を解消する必要がある。
・ 支援者にボランティアを活用しているため、対象を広げるにあたりボランティアの負担が増えるので、少しずつ状況をみながら弾力化を広げている。
・ 会場の設備環境(エレベータがない、段差が多い、和室での実施など)が継続利用要介護者の参加を拒む要因になっている可能性がある。
・ 継続利用者だけでなく、当初から介護認定を受けて要介護になった方も使えるようにしてほしい。
・ 継続利用要介護者は利用できるが、新規の要介護者は利用できない。住民側からみると、どちらも「要介護者」であり、「なぜ新規の人は利用
できないのか?」といった意見が出る。
・ 要支援1・2や事業対象者の時に利用はしていなかった方が、要介護になり、ゴミ捨てなど介護保険給付サービスでは支援できないものを、
サービスBで支援を受けたいという要望があるが、今の制度では対象とならない。
対象者の判断基準
・ 対象者選定の是非、住民主体のサービスで要介護認定者の支援まで可能か判断ができていない。
・ 「市町村が必要と認める者に限る」ということで、市町村へ事前に相談することを必須としているが、判断基準が難しい。
・ 介護給付による専門的なサービスに切り替えるタイミングが難しい。
・ 介護保険法施行規則第140条の62の4第3号に「要介護認定によるサービスを受けた日以降も継続的に第一号事業のサービスを受ける
者」とあるが、「継続的」の判断基準が明確に示されていない。(例えば、要支援でサービスBを利用していたが入院等で数ヶ月サービスを利用せ
ず、その後要介護の認定を受けた場合は、継続的とみなして問題ないか。)
公平性の担保
・ 実施団体において、自立及び要支援1・2から要介護状態になっても継続して利用する(受け入れる)ことができるかどうか、団体ごとに対応
が分かれることが想定され、利用したい対象者すべてが利用できない。
令和3年度老人保健健康増進等事業 「介護予防・日常生活支援総合事業等の効果的な実施に関する調査研究事業」報告書(株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所) より作成
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(令和3年度調査)
○ 対象者の弾力化にあたって、市町村が考える課題・意見として、以下の回答があった。
n=1,653(自由記述)
対象者の範囲への懸念等
・ 要介護者が利用する場合、ボランティアでは対応できない。ボランティアでは、要介護者の介護について責任がもてず高い介護技術もない。要
綱は改正したが、通所B及び訪問Dにおいて要介護を受け入れることは困難。
・ 以前から、要支援から要介護になった人も受け入れ、介護予防活動を実施している団体があり、補助対象とならず負担になっていた。弾力化
することで、補助対象になり金銭的には緩和されたが、実際に要介護者へ適切な対応ができているか不安に感じる団体がある。
・ サービス提供者に対する負担や不安を解消する必要がある。
・ 支援者にボランティアを活用しているため、対象を広げるにあたりボランティアの負担が増えるので、少しずつ状況をみながら弾力化を広げている。
・ 会場の設備環境(エレベータがない、段差が多い、和室での実施など)が継続利用要介護者の参加を拒む要因になっている可能性がある。
・ 継続利用者だけでなく、当初から介護認定を受けて要介護になった方も使えるようにしてほしい。
・ 継続利用要介護者は利用できるが、新規の要介護者は利用できない。住民側からみると、どちらも「要介護者」であり、「なぜ新規の人は利用
できないのか?」といった意見が出る。
・ 要支援1・2や事業対象者の時に利用はしていなかった方が、要介護になり、ゴミ捨てなど介護保険給付サービスでは支援できないものを、
サービスBで支援を受けたいという要望があるが、今の制度では対象とならない。
対象者の判断基準
・ 対象者選定の是非、住民主体のサービスで要介護認定者の支援まで可能か判断ができていない。
・ 「市町村が必要と認める者に限る」ということで、市町村へ事前に相談することを必須としているが、判断基準が難しい。
・ 介護給付による専門的なサービスに切り替えるタイミングが難しい。
・ 介護保険法施行規則第140条の62の4第3号に「要介護認定によるサービスを受けた日以降も継続的に第一号事業のサービスを受ける
者」とあるが、「継続的」の判断基準が明確に示されていない。(例えば、要支援でサービスBを利用していたが入院等で数ヶ月サービスを利用せ
ず、その後要介護の認定を受けた場合は、継続的とみなして問題ないか。)
公平性の担保
・ 実施団体において、自立及び要支援1・2から要介護状態になっても継続して利用する(受け入れる)ことができるかどうか、団体ごとに対応
が分かれることが想定され、利用したい対象者すべてが利用できない。
令和3年度老人保健健康増進等事業 「介護予防・日常生活支援総合事業等の効果的な実施に関する調査研究事業」報告書(株式会社エヌ・ティ・ティデータ経営研究所) より作成
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