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○調剤(その3)について 総-2 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》
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医療資源の少ない地域の薬局に対する特例
○ 医療資源の少ない地域の薬局は、以下の施設基準を満たせば、通常の処方箋集中率・処方
箋受付回数の要件にかかわらず調剤基本料1を算定可能できる。
医療資源の少ない地域の薬局(平成30年度改定)
○ 医療資源の少ない地域の薬局について、当該地域に存在する医療機関が限定されることを踏まえ、調剤
基本料の特例対象から除外する。
[調剤基本料注1のただし書きに規定する施設基準]
(1) 次のすべてに該当する保険薬局であること。
イ 「基本診療料の施設基準等」(平成20年厚生労働省告示第62号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。
ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内において、保険医療機関(歯科医療を担当するものを除く。)の数が10以下
であって、許可病床の数が200床以上の保険医療機関が存在しないこと。ただし、特定の保険医療機関に係る処方箋の
調剤割合が70%を超える場合であって、当該保険医療機関が特定区域外に所在するものについては、当該保険医療機
関を含むものとする。
ハ 処方箋受付回数が一月に2,500回を超えないこと。

別表第六の二 厚生労働大臣が定める地域
一 北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び奥尻町の地域
・・・
三十七 鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域三十八鹿児島県奄美市及び大島郡の地域三十九沖縄県宮古島市及び多良間村の地域四十沖縄県石
垣市、竹富町及び与那国町の地域
上記のほか、離島振興法第二条第一項の規定により離島振興対策実施地域として指定された離島の地域、奄美群島振興開発特別措置法第一条に規
定する奄美群島の地域、小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する小笠原諸島の地域及び沖縄振興特別措置法第三条第三号に規定
する離島の地域に該当する地域

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