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○調剤(その3)について 総-2 (71 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00227.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第568回 11/29)《厚生労働省》
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投薬時における薬剤の容器について
○ 外用薬(軟膏等)や内服薬(小児用シロップ剤)等の容器については、原則として保険薬局・保険医療機関か
ら患者へ貸与することとなっている。また、患者の希望により実費負担で容器を交付ことができるが、患者が
当該容器を返還した場合は、容器代を返還する必要があることが規定されている。
〇 一方、感染症流行の状況等もあり、衛生上の理由等で再利用は実施されていないのが現状である。
※医科診療報酬点数表第2章第5部投薬にも同様の規定あり
<薬剤料> 一部抜粋
区分20 使用薬剤料
(1) 投薬時における薬剤の容器は、原則として保険薬局から患者へ貸与する。ただし、患者が希望する場合には、患者から実費を徴収して容器を交
付しても差し支えないが、患者が当該容器を返還した場合は、当該容器本体部が再使用できるものについては当該実費を返還する。
なお、患者に直接投薬する目的で製品化されている薬剤入りチューブ及び薬剤入り使い捨て容器のように再使用できない薬剤の容器については、患
者に容器代金を負担させることはできない。

■当該容器を再利用しますか(n=381)
再利用する
3.7%

0%

20%

無回答、1.8%

再利用しない
94.5%

40%

■再利用しない理由

60%

80%

100%

0%

50%

100%

■使用後に薬局へ返還され
た外用薬(軟膏)の容器
の例

■薬局で使用している投薬容器
(個包装で単回使用が前提の製品等)

(n=381)
96%

衛生的に不安があるため
再利用することを想定した
容器ではないため

32%

再利用できない容器の購入コスト
よりも洗浄等の費用がかかるため

13%

患者が再利用を希望しないため

11%

その他

1%

出典:令和4年度厚生労働省保険局医療課委託調査「薬局の機能に係る実態調査」

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