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総-2○入院(その6)について (33 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》
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令和4年度診療報酬改定

Ⅰ-3

医療機能や患者の状態に応じた入院医療の評価-⑥

特定集中治療室等における重症患者の対応体制強化に係る評価
➢ 集中治療領域における重症患者対応の強化及び人材育成の重要性の観点から、特定集中治療室等に
おいて重症患者対応を強化し、必要な人材を育成していく体制として、以下のような取組が考えら
れる。

特定集中治療室等における重症患者の対応強化

特定集中治療室

特定集中治療室管理料の対象患者
・意識障害又は昏睡
・急性期呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性憎悪
・急性心不全(心筋梗塞を含む)
・急性薬物中毒
・ショック
・重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)
・広範囲熱傷
・大手術後
・救急蘇生後
・その他外傷、破傷風等で重篤な状態

① 重症患者に対する24時間体制の医療提供
➢ 重症患者に対する24時間体制の医療提供の一定の実績
特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票の「特殊な治療法等」に
該当する患者が1割5分以上



専門性の高い看護師・臨床工学技士の手厚い配置

➢ ICU等における専門性の高い看護師(認定・専門・特定行為)の活用
集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験が5年以上かつ集中治療を必要とする看護に関する適切
な研修を修了した看護師(専従の常勤看護師 1名以上)

➢ 高度な医療機器の管理等を実施する臨床工学技士の活用
救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出を行っている医療機関において5年以上勤務した臨床工
学技士(専従の常勤臨床工学技士 1名以上)

➢ 高水準なケアを維持するための人材育成、有事における機動的な人員配置
集中治療を必要とする患者の看護に従事した経験が3年以上かつ集中治療を必要とする患者の看護に関す
る適切な研修を受講(2名以上)
新興感染症の発生等の有事の際に、都道府県等の要請に応じて、他の医療機関等の支援を行う。(支援に
あたる看護師は当該看護師であることが望ましい

③ 重症患者への対応力向上を目的とした院内・院外研修
➢ 集中治療を必要とする患者の看護に従事する看護職員を対象とした院内研修を、年1回以上実施。
院内研修は、重症患者への看護実践のために必要な知識・技術の習得とその向上を目的とした、以下の内容を含む研修であること。
・重症患者の病態生理、全身管理の知識・看護
・人工呼吸器及び体外式膜型人工肺(ECMO)を用いた重症患者の看護の実際

➢ 地域の医療機関等が主催する集中治療を必要とする患者の看護に関する研修に講師として参加するなど、地域における
集中治療の質の向上を目的として、地域の医療機関等と協働することが望ましい。

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