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総-2○入院(その6)について (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》
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周産期医療の体制構築に係る指針
疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について
(令和5年医政地発0331第14号)

周産期医療の体制構築に係る指針 第2 医療体制の構築に必要な事項
2 医療機関とその連携
(2)各医療機関と連携
③ 周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる機能【地域周産期母子医療センター】
イ 医療機関に求められる事項
(ウ) 職員
地域周産期母子医療センターは、次に掲げる職員を配置することが望ましい。
b 産科を有する場合は、帝王切開術が必要な場合に迅速(おおむね 30 分以内)に手術への対応が可能となるよ
うな医師(麻酔科医を含む。)及びその他の各種職員
④ 母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の周産期医療を行うことができる
機能【総合周産期母子医療センター】
イ 医療機関に求められる事項
(エ) 職員
総合周産期母子医療センターは、次に掲げる職員をはじめとして適切な勤務体制を維持する上で必要な数の職
員の確保に努めること。なお、総合周産期母子医療センターが必要な数の職員を確保できない場合には、都道府
県は、当該医療施設に対する適切な支援及び指導を行うこと。
a MFICU
(a) 24時間体制で産科を担当する複数(病床数が6床以下であって別途オンコールによる対応ができる者が確保
されている場合にあっては1名)の医師が当該医療施設内に勤務していること。
(b) MFICU の全病床を通じて常時3床に1名の助産師又は看護師が勤務していること。

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