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総-2○入院(その6)について (36 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00229.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第570回 12/6)《厚生労働省》
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ICU用必要度「特殊の治療法等」の該当状況
○ 重症患者対応体制強化加算の施設基準の1つである「特殊な治療法等」の該当患者割合について、治
療室においては該当患者1人が退室することで、基準を満たさなくなる場合がある。
【「重症患者対応体制強化加算の施設基準(抄)】
「特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票」を用いて測定
及び評価し、「特殊な治療法等」に該当する患者が1割5分以上であること。な
お、該当患者の割合については、暦月で6か月を超えない期間の1割以内の
一時的な変動にあっては、施設基準に係る変更の届出を行う必要はないこと。

○ 治療室では、ベッド数が少ないた
め、該当患者1人が退室することに
より基準を満たさなくなることがある。

■急性期充実体制加算届出施設の治療室における、「特殊
な治療法等(※)」の該当患者割合(n=189)

①入室患者数

② ①に対する1割5分の人数

③ ②の1割変動を考慮した人数

8人

1.2人

1.08人

6人

0.9人

0.81人

■「特殊な治療法等(※)」の月別該当患者延人数の
最小値の分布

(治療室数)

((R4.4月~R5.3月の「A8 特殊な治療法等」該当患者延数)/( R4.4月~R5.3月の各月の必要度評価対象者延数))

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

施設基準:15%以上

(※)特殊な治療法等:CHDF、IAB
P、PCPS、補助人工心臓、 IC
P測定、ECMO、IMPELLA

(該当患者割合)

治療室数

「特殊な治療法等」の年間該当患者割合が
15%以上の治療室

104

うち、R4.4月~R5.3月のいずれの月も
該当患者割合が15%以上の治療室

28
(26.9%)

急性期充実体制加算届出有、かつ、
「特殊な治療法等」の月あたりの該当
患者割合がいずれの月も15%以上の
治療室

出典:DPCデータ(令和4年4月~令和5年3月)※救命救急入院料2・4及び特定集中治療室管理料1~4の治療室のデータに限る

急性期充実体制加算届出有の治療室

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