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総ー3○個別事項(その12)について (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00230.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第571回 12/8)《厚生労働省》
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「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」の改訂について
(平成30年3月14日公表)

意見交換
R 5 .

資料-1参考
5 . 1 8

1.見直しの必要性
○ 富山県射水市民病院の人工呼吸器取り外し事件を踏まえ、平成19年に策定された「終末期医療の決定プロセ
スに関するガイドライン」(平成27年に「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」 に
名称変更)は、その策定から約10年が経過しており、
・ 高齢多死社会の進行に伴い、地域包括ケアシステムの構築に対応したものとする必要があること
・ 英米諸国を中心として、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)の概念を踏まえた研究・取組が普及してきてい
ること
を踏まえ、ガイドラインの見直しを行う必要がある。

2.主な見直しの概要
① 病院における延命治療への対応を想定した内容だけではなく、在宅医療・介護の現場で活用できるよう、次の
ような見直しを実施
・ 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に名称を変更
・ 医療・ケアチームの対象に介護従事者が含まれることを明確化
② 心身の状態の変化等に応じて、本人の意思は変化しうるものであり、医療・ケアの方針や、どのような生き方
を望むか等を、日頃から繰り返し話し合うこと(=ACPの取組)の重要性を強調
③ 本人が自らの意思を伝えられない状態になる前に、本人の意思を推定する者について、家族等の信頼できる
者を前もって定めておくことの重要性を記載
④ 今後、単身世帯が増えることを踏まえ、③の信頼できる者の対象を、家族から家族等(親しい友人等)に拡大
⑤ 繰り返し話し合った内容をその都度文書にまとめておき、本人、家族等と医療・ケアチームで共有することの
重要性について記載

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