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○医療機器及び臨床検査の保険適用について 総ー4 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》 |
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複合撮影による画像診断、区分番号「E101-
合撮影による画像診断、区分番号「E101-
2」に規定するアミロイドPETイメージング製
2」に規定するアミロイドPETイメージング製
剤を用いたポジトロン断層撮影又は区分番号「E
剤を用いたポジトロン断層撮影又は区分番号「E
101-3」に規定するアミロイドPETイメー
101-3」に規定するアミロイドPETイメー
ジング製剤を用いたポジトロン断層・コンピュー
ジング製剤を用いたポジトロン断層・コンピュー
ター断層複合撮影のうち、いずれか複数を、レカ
ター断層複合撮影のうち、いずれか複数を、レカ
ネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断
ネマブの投与の要否を判断するに当たり実施した
するに当たり実施した場合には、いずれか主たる
場合には、いずれか主たるもののみを算定する。
もののみを算定する。
(8)
18
FDG製剤及びアミロイドPETイメージ
(8)
18
FDG製剤及びアミロイドPETイメージ
ング製剤を医療機関内で製造する場合は、18FD
ング製剤を医療機関内で製造する場合は、18FD
G製剤及びアミロイドPETイメージング製剤の
G製剤及びアミロイドPETイメージング製剤の
製造に係る衛生管理、品質管理等については、関
製造に係る衛生管理、品質管理等については、関
係学会の定める基準を参考として、十分安全な体
係学会の定める基準を参考として、十分安全な体
18
制を整備した上で実施すること。 FDG製剤及
制を整備した上で実施すること。18FDG製剤及
びアミロイドPETイメージング製剤の合成及び
びアミロイドPETイメージング製剤の合成及び
注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定で
注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定で
きない。
きない。
(9)
略
(9)
略
(10)
アミロイドPETイメージング製剤を用い
(10)
アミロイドPETイメージング製剤を用いた
たポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複
複合撮影は、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺
合撮影は、レカネマブの最適使用推進ガイドライ
伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドライ
ンに沿った実施が可能な施設で行われた場合に限
ンに沿って、次のいずれにも該当する医師が常勤
り算定する。
で複数名配置されている場合に限り算定する。
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合撮影による画像診断、区分番号「E101-
2」に規定するアミロイドPETイメージング製
2」に規定するアミロイドPETイメージング製
剤を用いたポジトロン断層撮影又は区分番号「E
剤を用いたポジトロン断層撮影又は区分番号「E
101-3」に規定するアミロイドPETイメー
101-3」に規定するアミロイドPETイメー
ジング製剤を用いたポジトロン断層・コンピュー
ジング製剤を用いたポジトロン断層・コンピュー
ター断層複合撮影のうち、いずれか複数を、レカ
ター断層複合撮影のうち、いずれか複数を、レカ
ネマブ(遺伝子組換え)製剤の投与の要否を判断
ネマブの投与の要否を判断するに当たり実施した
するに当たり実施した場合には、いずれか主たる
場合には、いずれか主たるもののみを算定する。
もののみを算定する。
(8)
18
FDG製剤及びアミロイドPETイメージ
(8)
18
FDG製剤及びアミロイドPETイメージ
ング製剤を医療機関内で製造する場合は、18FD
ング製剤を医療機関内で製造する場合は、18FD
G製剤及びアミロイドPETイメージング製剤の
G製剤及びアミロイドPETイメージング製剤の
製造に係る衛生管理、品質管理等については、関
製造に係る衛生管理、品質管理等については、関
係学会の定める基準を参考として、十分安全な体
係学会の定める基準を参考として、十分安全な体
18
制を整備した上で実施すること。 FDG製剤及
制を整備した上で実施すること。18FDG製剤及
びアミロイドPETイメージング製剤の合成及び
びアミロイドPETイメージング製剤の合成及び
注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定で
注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定で
きない。
きない。
(9)
略
(9)
略
(10)
アミロイドPETイメージング製剤を用い
(10)
アミロイドPETイメージング製剤を用いた
たポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層
ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複
複合撮影は、厚生労働省の定めるレカネマブ(遺
合撮影は、レカネマブの最適使用推進ガイドライ
伝子組換え)製剤に係る最適使用推進ガイドライ
ンに沿った実施が可能な施設で行われた場合に限
ンに沿って、次のいずれにも該当する医師が常勤
り算定する。
で複数名配置されている場合に限り算定する。
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