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○医療機器及び臨床検査の保険適用について 総ー4 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》 |
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子組換え)製剤投与対象患者及びレカネマブ(遺伝
子組換え)製剤による治療に関する研修を修了して
いること。
(15)
アミロイドβ42/40 比(髄液)は、厚生労働省の
定めるレカネマブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使
用推進ガイドラインに沿って、次のいずれにも該当す
る医療機関又は該当する医療機関と連携している施設
で行われた場合に限り算定する。
ア
認知症疾患医療センター又は認知症疾患医療センタ
ーと連携している施設であること。
イ
レカネマブ(遺伝子組換え)製剤を投与する患者に
ついて、初回投与時及び初回投与後に、当該患者の
背景情報の把握並びに安全性及び有効性を評価する
ための調査を確実に実施できる施設であること。
(16)
略
3
子組換え)製剤による治療に関する研修を修了して
いること。
(15)
アミロイドβ42/40 比(髄液)は、厚生労働省の
定めるレカネマブ(遺伝子組換え)製剤に係る最適使
用推進ガイドラインに沿って、次のいずれにも該当す
る医療機関又は該当する医療機関と連携している施設
で行われた場合に限り算定する。
ア
認知症疾患医療センター又は認知症疾患医療センタ
ーと連携している施設であること。
イ
レカネマブ(遺伝子組換え)製剤を投与する患者に
ついて、初回投与時及び初回投与後に、当該患者の
背景情報の把握並びに安全性及び有効性を評価する
ための調査を確実に実施できる施設であること。
(16)
略
3