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○医療機器及び臨床検査の保険適用について 総ー4 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00231.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第572回 12/13)《厚生労働省》 |
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別添1
1.
アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影に係る留意事項の変更について
変
更
後(今般)
変
更
後(11/22)
E101-2 ポジトロン断層撮影
E101-2 ポジトロン断層撮影
(1)(2)
(1)(2)
(3)
18
略
FDG製剤又はアミロイドPETイメージ
(3)
18
略
18
FDG製剤又はアミロイドPETイメージ
ング製剤を医療機関内で製造する場合は、 FD
ング製剤を医療機関内で製造する場合は、18FD
G製剤又はアミロイドPETイメージング製剤の
G製剤又はアミロイドPETイメージング製剤の
製造に係る衛生管理、品質管理等について、関係
製造に係る衛生管理、品質管理等について、関係
学会の定める基準を参考として、十分安全な体制
学会の定める基準を参考として、十分安全な体制
を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎
を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎
等の大型血管炎の診断に用いる 18FDG製剤につ
等の大型血管炎の診断に用いる 18FDG製剤につ
いては、当該診断のために用いるものとして薬事
いては、当該診断のために用いるものとして薬事
承認を得ている 18FDG製剤を使用した場合に限
承認を得ている 18FDG製剤を使用した場合に限
り算定する。
り算定する。
(4)
アミロイドPETイメージング製剤を用い
(4)
アミロイドPETイメージング製剤を用いた
たポジトロン断層撮影については、厚生労働省の
ポジトロン断層撮影については、厚生労働省の定
定めるレカネマブ(遺伝子組換え)製剤に係る最
めるレカネマブ(遺伝子組換え)の最適使用推進
適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマ
ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による
ー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑わ
軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等
れる患者等に対し、レカネマブ(遺伝子組換え)
に対し、レカネマブの投与の要否を判断する目的
製剤の投与の要否を判断する目的でアミロイドβ
でアミロイドβ病理を示唆する所見を確認する場
病理を示唆する所見を確認する場合に、本区分
合に、本区分「2」の 18FDGを用いた場合(一
1
1.
アミロイドPETイメージング製剤を用いたポジトロン断層撮影に係る留意事項の変更について
変
更
後(今般)
変
更
後(11/22)
E101-2 ポジトロン断層撮影
E101-2 ポジトロン断層撮影
(1)(2)
(1)(2)
(3)
18
略
FDG製剤又はアミロイドPETイメージ
(3)
18
略
18
FDG製剤又はアミロイドPETイメージ
ング製剤を医療機関内で製造する場合は、 FD
ング製剤を医療機関内で製造する場合は、18FD
G製剤又はアミロイドPETイメージング製剤の
G製剤又はアミロイドPETイメージング製剤の
製造に係る衛生管理、品質管理等について、関係
製造に係る衛生管理、品質管理等について、関係
学会の定める基準を参考として、十分安全な体制
学会の定める基準を参考として、十分安全な体制
を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎
を整備した上で実施すること。なお、高安動脈炎
等の大型血管炎の診断に用いる 18FDG製剤につ
等の大型血管炎の診断に用いる 18FDG製剤につ
いては、当該診断のために用いるものとして薬事
いては、当該診断のために用いるものとして薬事
承認を得ている 18FDG製剤を使用した場合に限
承認を得ている 18FDG製剤を使用した場合に限
り算定する。
り算定する。
(4)
アミロイドPETイメージング製剤を用い
(4)
アミロイドPETイメージング製剤を用いた
たポジトロン断層撮影については、厚生労働省の
ポジトロン断層撮影については、厚生労働省の定
定めるレカネマブ(遺伝子組換え)製剤に係る最
めるレカネマブ(遺伝子組換え)の最適使用推進
適使用推進ガイドラインに沿って、アルツハイマ
ガイドラインに沿って、アルツハイマー病による
ー病による軽度認知障害又は軽度の認知症が疑わ
軽度認知障害又は軽度の認知症が疑われる患者等
れる患者等に対し、レカネマブ(遺伝子組換え)
に対し、レカネマブの投与の要否を判断する目的
製剤の投与の要否を判断する目的でアミロイドβ
でアミロイドβ病理を示唆する所見を確認する場
病理を示唆する所見を確認する場合に、本区分
合に、本区分「2」の 18FDGを用いた場合(一
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